■全国共済の証明書
いつも勉強させていただいております。
近日中に債権差押命令申立を行い、相手方が加入している全国生活協同組合連合会の生命共済の割戻金の支払請求権を差し押さえる予定です。
申立ての際、第三債務者が法人の場合、資格証明を提出しますが、全国生活協同組合連合会の場合も提出するのでしょうか。提出する場合、資格証明書として何を提出すればよいのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いします。
5/15 9:16 中小企業等協同組合法に基づく登記がなされていると思います...
中小企業等協同組合法に基づく登記がなされていると思いますので,登記簿謄本(登記事項証明書)が必要でしょう。
5/15 9:31 消費生活協同組合法でした。失礼しました。
消費生活協同組合法でした。失礼しました。
5/15 11:58 したことは無いですが、共済は同時廃止等の返戻金の照会で、...
したことは無いですが、共済は同時廃止等の返戻金の照会で、「無い」の回答がある場合もあったので、契約の種類等を、気を付けられると良いと思います。また、僕ならこういう感じの法人の登記はあるか?法務局に電話して聞く等して、調査すると思います。
あれば、出すのが一般的だと思います。なければ、あるいは事情で今現在出ないとかなら、インターネット等の記事のプリントアウトとかを提出して、その法人があるらしい事の疎明のようなものをするのが、普通なような気がします。うまく行くと良いですね。
5/15 23:18 ↑
破産の質問でもないのになにしゃしゃり出てるんだか
誰もあんたのコメントなんか必要としてない
知ってる単語が出てきたからってでしゃばるのやめてくれないかなぁ
大体「法務局に電話して聞く」ってなんだよ
オンライン検索導入してないの?
事務所の恥晒すだけだから、でしゃばるのやめたら?
5/16 21:26 こんにちは、らくださんの独立について行かれたと思ってました。
こんにちは、らくださんの独立について行かれたと思ってました。
5/18 10:06 はく様
>らくださんの独立について行かれたと思ってました。
らくださんとは誰ですか?
5/18 10:06 ご回答ありがとうございました。 消費生活協同組合法に基...
ご回答ありがとうございました。
消費生活協同組合法に基づく登記なのですね、大変勉強になりました。ありがとうございました。
以前、生命共済の契約をしているクライアントさんで、返戻金はありませんでしたが、割戻金を受け取っていた方がいました。今回の相手方の生命共済も返戻金はなさそうですが、割戻金の支払請求権は差押えられるのではないかと考え、差押えを検討しているところです。契約内容、慎重に確認します。ご指摘、ありがとうございます。また、法務局への問い合わせ、まだしておりませんでした。法務局に問い合わせれば、確実な情報が得られますね。自分の調査不足でした。ありがとうございました。