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破産開始決定後のクレジットカード使用について

2015/5/19 15:42
DIBU(ID:613da6843976)

現在、個人の破産申し立てをし、開始決定が出て、管財人事件になりました。
疑問に思うことがあるので、教えて頂けたらと思います。

破産申立人は、複数のクレジットカードを所有しており、すべてお預かりしていました。
しかし、債務があるクレジットカードはその中の一部で、他のクレジットカードには使用がないので、債権者としては申告していません。


先日、自由財産拡張申立の許可が出たので、破産者を呼び、自由財産拡張の許可が出た対象通帳等を返却することになっています。
そこで、債務のないクレジットカードも返却してよいのかどうか、わからなくなりました。
弁護士は、債務がないのだから、返却して使用しても構わないと言っています。
使用できるかどうかはわからないが、使用できるのであれば使用して構わないらしいのです。

弁護士の言うとおり、返却したとして、使用してもいいのでしょうか?
請求書等は管財人へ転送されてしまうと思いますが、問題にならないのでしょうか?

説明がわかりずらいかもしれませんが、どなたか教えて頂けましたらうれしいです。

宜しくお願いします。

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5/19 16:26 開始決定後にお客様(破産者)の取得した財産は新得財産とな...

◆ 匿名2015/5/19 16:26(ID:c5af30f530b3)

開始決定後にお客様(破産者)の取得した財産は新得財産となって、お客様が自由に使用してかまいませんので、それを自由に使うのは良いと言うことになります。それを原資にカードを利用するのはかまわないと思います。ただ管財人はその事情が分からないので、引き落としの請求のはがきが来れば、債権調査票に載ってない債権者が発見されたとなる(あわてる)懸念はありますから、できれば、しばらくは、その周辺は何も動かないで、おとなしくしていただく方が安定した手続き上望ましいですが、かと言っても、ろくな与信もせずに、ポイントまで付けてまでも利用してほしいカード会社は散見されるので、仮りにそのカードを返さなくても、健康で文化的な最低限度の生活上、利用の切望があれば、結果は同じリスクの場合もあるので、答えとしては、「まあ返しても良いでしょう」かね?

5/20 16:59 債権者として申告してなければ、介入通知の送付も無いのなら...

◆ 匿名2015/5/20 16:59(ID:c5af30f530b3)

債権者として申告してなければ、介入通知の送付も無いのなら、そのカード会社のカードは有効期限以内なら利用できるということになります。カードの表に期限の記載があるので、それでわかると思います。利用可能なカードを利用の強い希望があれば、ご返却して、要望なければ、こちらから無理に返さなくても良いということになろうと思います。

5/21 10:45 弁護士の先生及び上記の回答者の方がおっしゃっているとおり...

◆ 匿名2015/5/21 10:45(ID:56a6c18cc005)

弁護士の先生及び上記の回答者の方がおっしゃっているとおり、クレジット・キャッシング等の債務がないのであれば、ご本人にカードを返却することも、破産者がカードを使用することも問題ないと思います。

ただ、カード会社からの請求書が管財人の先生に転送されると、これらの事情を説明する必要が生じますし、まだ免責許可を受けていないわけですから、少なくとも破産手続が終了するまではカードの使用は控えてもらったほうがよいと思います。

カードの使用により過剰な買い物を行い、破産手続に至った等の事情があり、カードを返却したらすぐに過剰な買い物をされてしまう可能性が高い等の特殊な事情がある場合には、すぐに返却するのではなく、免責許可後に返還したほうがよいかもしれません。

5/21 14:00 使っていないクレジットカードは解約してもらうか、同意を得...

◆ 匿名2015/5/21 14:00(ID:c88a53d91ac7)

使っていないクレジットカードは解約してもらうか、同意を得てハサミを入れて本人に返却しています(再発行されては元も子もないですが)。
過去の信用情報で借り入れのできるカードを「使えますよ」なんて安易に言えない。

5/21 14:20 他の信用情報からカード会社の利用を停止するということです...

◆ 匿名2015/5/21 14:20(ID:c5af30f530b3)

他の信用情報からカード会社の利用を停止するということですか?
そのほうが問題で、そのようなことはできなくないですかね?

5/21 14:27 それと有効な契約があると、ポイント利用品物の冊子、会報が...

◆ 匿名2015/5/21 14:27(ID:c5af30f530b3)

それと有効な契約があると、ポイント利用品物の冊子、会報が行ったり、がん保険に入れますとか勧誘の案内の郵便物が色々発送が考えられるので、管財人が利用の請求書以外にその存在にあわてる場合はありそうですよ。

5/21 14:46 ID:c5af30f530b3さんの質問はID:c88a53d91ac7宛でよろしい...

◆ 匿名2015/5/21 14:46(ID:c88a53d91ac7)

ID:c5af30f530b3さんの質問はID:c88a53d91ac7宛でよろしいですか?
仮にID:c88a53d91ac7宛の質問として回答します。
>他の信用情報からカード会社の利用を停止するということですか?
ご指摘は異なる信用情報機関に登録された事故情報を得て利用を停止するという趣旨でしょうか?
そのようなことは言っておりません。
信用情報機関は会員規約に明示されています。
ほとんどのクレジットカードは同じ信用情報機関を利用して審査しているようではありますが。
クレジットカードには途上与信というものがあり、申し込み後にも審査しています。
更新時だけでなく、キャッシング等の信用供与が行われた場合にも信用情報機関に調査が入ります。
破産申立を行った、開始決定を受けた等の金融事故情報は結局いずれ分かることになります。
信用情報の悪化が認められる場合は会員資格の取消事由になることは会員規約に明記されているところがほとんどです。
借金のないカードだとしても、いずれ使えなくなる可能性が高いです。
仮に、信用情報機関の調査が入っていない過去の信用情報のままのカードを「使える」と返すのは安易に言えないのでは、という意見です。

5/21 15:11 ありがとうございます。賜りました。

◆ 匿名2015/5/21 15:11(ID:c5af30f530b3)

ありがとうございます。賜りました。

5/21 16:42 ありがとうございました。

◆ DIBU2015/5/21 16:42(ID:613da6843976)

トピ主です。

たくさんのご意見、ありがとうございました。
後々、事務員が勝手に返却した、と言われても嫌なので(うちの弁護士は大抵ミス等は事務員のせいにします)、もう一度、弁護士に確認しました。

やはり答えは、
「債務がないのであれば、返却しても構わないし、使用する分にも問題はない」
と言っていましたが、
「でも使用しない方が無難なので、できれば使用を控えるよう伝えた方がいいかも」
ということでしたので、返却時、使用を避けるよう忠告しました。

みなさんに回答していただき、疑問も消えました。
ありがとうございました。

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