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強制執行と確定証明

2015/5/21 18:28
じゅん(ID:2315e6d9e1c6)

確定判決に基づいて強制執行しようとするとき,送達証明,執行文と共に確定証明も必要なのでしょうか。
たまたま,仮執行宣言付のものでしか手続をしたことがなく,確定判決でも仮執行宣言が付いているから確定証明は要らないんだろうと軽く考えていました。
ところが,「判決が確定したかどうかは,執行文を付与する裁判所が確認できるのだから要らないんだ」という話を聞きました。
この考えだと,仮執行宣言がない確定判決でも確定証明が要らないことになると思います。
本当のところは,どちらなのでしょうか。
ご存知の方教えてください。

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5/22 9:27 仮宣のない判決に執行文が付いているということは,その判決...

◆ 匿名2015/5/22 09:27(ID:5ab5d893ad36)

仮宣のない判決に執行文が付いているということは,その判決は確定しているということです。受訴裁判所は,仮宣がない判決について執行文付与申請がなされると,確定しているか否か審査し,確定していない場合には付与を拒絶します。
したがって,執行裁判所は,執行文の付された債務名義が債務者に送達になっているか否かを審査するだけで足りることになります。
よって,ご質問にあるのとおりのお考えでよろしいかと思います。

3/21 10:59 便乗質問

◆ 無知な事務員です2017/3/21 10:59(ID:fdf30b7a075f)

お世話になります。
債権執行の手続きにあたり、一点質問があり投稿させていただきました。

簡裁で通常訴訟を提起し、被告が答弁書の提出もせず、第1回期日も不出廷で、必然的に判決となり、いわば勝訴となり終結しました。

期間としては、まだ2週間は経過しておらず、確定とはなっていませんが、被告への判決書未送達の状況であることを裁判所に確認しました。

そこで、もし、被告への未送達の場合、送達証明が取れない事になると思いますが、債権執行を着手できるものなのでしょうか。
判決書の文言に「この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる」とある場合、確定前に執行ができると、いろいろ検索して分かったのですが、執行文付与のみで執行手続きができるということになるのでしょうか。

こういったケースが初めてなので、どなたかご教示くださると助かります。
よろしくお願いします。

3/21 13:26 付郵便

◆ 無知な事務員です2017/3/21 13:26(ID:fdf30b7a075f)

ご教示ありがとうございました。
やはり、付郵便の手続を踏まないとダメってことですね。
訴状の送達時も付郵便の手続をしました。

これで、難なく差押出来ると有難いのですが・・・。

3/21 19:05 村郵便

◆ 匿名2017/3/21 19:05(ID:216c58e3959d)

付郵便という字は、村郵便に見えますね。
のどかな田舎の村の郵便屋さんを想像して、ほっこりします。

3/31 11:43 ID:216c58e3959dさん、素敵なコメントですね。 すべて、の...

◆ 無知な事務員です2017/3/31 11:43(ID:fdf30b7a075f)

ID:216c58e3959dさん、素敵なコメントですね。
すべて、のどかであるといいですね。
でも、法律事務所が要らなくなっては困りますけど・・・(^_^;)

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