■債権差押と転付命令について
債権の仮差押をして、
支払督促を経て本差押の申立てをしました。
債権の一部が第三債務者により供託されています。
差押申立の際に弁護士が、「転付命令も一緒にやったらこっちで取り立てられるはずだからやっておいて」
と言ったので、自分で調べて転付命令も一緒に申立てました。
で、今日、供託された分について国(法務局)から陳述書が届いたのですが、
「「仮差押されている債権だから」という事情届を出しました」という内容でした。
転付命令が出れば券面額について債権者が裁判所を通さず、
取り立てられるということだと思うのですが、
この場合ってどうなるのでしょうか?
弁護士は「転付命令が具体的にどういうことかよくわからんから書記官に聞いて」と言っています。
書記官に質問するにも、手続きの流れが自分に見えてなさすぎて何を聞けばいいのかがわかりません。
申し立てたあとの流れを教えてください。
5/26 10:06 先行の(仮)差押があれば転付命令は効力を生じないところ(...
先行の(仮)差押があれば転付命令は効力を生じないところ(159条),おそらくは,債権差押命令の記載からは仮差と本差の請求債権の同一性が明確になっていないために事情届が出されたものと推測されます。つまり,法務局では,おなじ請求債権かどうか判断できないので事情届を出さざるを得なかったというこだと思います。仮差からの移行の場合,同一性を明らかにする文言を申立書中に加えて本差をする必要があります。
5/26 19:48 たしか、差押(+転付命令)と仮差押が競合する限度で按分さ...
たしか、差押(+転付命令)と仮差押が競合する限度で按分されて、一部の配当が実施され、残余(仮差押と競合分)は仮差押の帰趨が定まるまで留保されるんじゃかなったのかな。
すみません、確かなレベルの情報ではないので裁判所に聞くことをお勧めします。