■個人再生申立の際の預貯金の提出
こちらは大阪の事務所です。
個人再生申立の際、預貯金を提出する時に、
以前書記官から申立ての1年前からではなく、
「受任の1年前からの通帳を出して」と言われたことがあり、
それ以来受任の1年前からの通帳を提出しています。
しかし、そんなこと申立チェックリストに書いてないし、
申立ての1年前からでよいのでしょうか?
皆さんはどうされていますか?
今回、2年前に受任し、任意整理をしていた方が
個人再生申立をすることになり、
そうなると2年前の受任から1年前、3年前の通帳が必要なのだろうか?と。
5/30 13:24 通帳の基本的な考えかたは、僕の場合はいただいている部分で...
通帳の基本的な考えかたは、僕の場合はいただいている部分で記帳後表示できるところは全部出しますです。でも出さなくて良い部分にややこしくなりそうな部分が載ってるのにあえて出す必要もないのなら、そこは出さないのような感じでされると良いとおもいます。
5/31 8:46 で巣ので、通帳の中身を見て、問題の部分がないかとか、あっ...
で巣ので、通帳の中身を見て、問題の部分がないかとか、あっても説明できるとかだと全て出しておく方が
パスには望ましいです。3年分を銀行に照会して履歴をとることまではしないとおもいますけれrど、持っている分で、記帳後の表示可能な部分の範囲で全部出されたら良いと思います。
5/31 10:51 申立後に裁判所から指示が来たなら出すべきでしょうね。 申...
申立後に裁判所から指示が来たなら出すべきでしょうね。
申立のチェックリストとありますが、リストはあくまでも「最低限これだけは揃えて出せ」という基準だと思っています。事案ごとに追完の指示があるのは当然ですし、この件でも担当書記官や裁判官が必要と判断したからのことだと思います。
paprikaさんが書かれていますが、受任から相当期間が経過している、あるいは以前任意整理や特定調停などをしている人なら、その当時からの通帳を提出させる指示が出るのは至極妥当だと思います。
自分も同じような事件を担当したことがあり、再生計画履行破綻での破産申立でしたが、再生申立時の通帳までさかのぼって提出しました。
自分の場合は念のためでしたが、もし提出していなければ追加の指示があったかもしれません。
担当弁護士の判断が最優先であることを前提に、裁判所の指示通り提出する方がいいのではないかと思います。
5/31 11:44 追完で言われたことは、その申立に限ってマストですが、 そ...
追完で言われたことは、その申立に限ってマストですが、
それがその後の全てに規定されているように、共通するものでもないです。
6/1 10:49 「個人再生添付書類一覧表 ver.4.0」に申立前2週間以内に記...
「個人再生添付書類一覧表 ver.4.0」に申立前2週間以内に記帳、表紙と過去1年分(定期預金,積立預金,貯蓄預金部分を含む)とあるので、基本その通りだと思います。基本1年分と思って、されると良いと思います。(出せるものは全部出して、1年以外の期間に何かありそうならそこはあえて出すこともないということを検討する場合もあるような感じ)申立の時期の調整に任意整理をあえてするようなことも実務上あるので、カウントの始期は申立時で良いと思います。(収入のある仕事についてもらう、状況が整う生活保護の受給がパスできる。家計の収支が安定する。通帳の記載が安定するとか)