■ATM手数料は弁済金に充当するべきか?
お世話になります。
某シンパンが弁済金の表記にATM手数料が入ってるので、それは控除した額を弁済金としてくださいとのことを言ってきてるのですが、この部分は名目の如何を問わずこの取引に必要だった金額として、弁済に充当するべきだと思うのですが、他の事務所の方はどう対応されているのかと思ってお尋ねさせていただきます。
6/12 11:16 ここにいう弁済金の法的性質がいかなるものか全く不明ですが...
ここにいう弁済金の法的性質がいかなるものか全く不明ですが,一般的に,商慣習や持参債務か取立債務の違い,当事者の合意の有無などで支払にかかる費用の負担が誰なのかを決するのものと考えます。
6/12 11:35 恐縮です。 ATMを利用してキャシングを利用する場合...
恐縮です。
ATMを利用してキャシングを利用する場合の105円210円とかの手数料を言っております。言葉足らずです。申し訳ありません。
6/12 13:47 ↑
ちんぷんかんですなぁ。。。
ここでいう弁済金が、どんなものかをたずねてるんですよ。
読解力に欠ける人がスレ立てると混乱します。
6/12 14:01 すいません。 債権者開示の履歴にある弁済金の返済額...
すいません。
債権者開示の履歴にある弁済金の返済額です。
説明には返済元金、利息、手数料などの合算とあるものです。
6/12 15:11 いまひとつ趣旨が分かりません。利息制限法3条のみなし利息...
いまひとつ趣旨が分かりません。利息制限法3条のみなし利息に当たるか否かという質問であれば,同法6条に例外が認められています。
6/12 21:42 ありがとうございます。条文確認させていただきました。
ありがとうございます。条文確認させていただきました。
6/15 13:53 ありがとうございます。 6条をみる限り、何かみなし利息に...
ありがとうございます。
6条をみる限り、何かみなし利息にもなりそうにも読めて、いけそうですね