■供託の委任状について
ご存知のかたいらっしゃれば教えていただけると幸いです。
今回教えていただきたいのは、不動産の強制執行をうけ、強制執行停止の申立を行い、裁判所から供託するよう命令があった場合です。
法務局のHPなどで供託書の記載例を確認したのですが、この場合「弁済供託申請の委任状」のとおりに文面作成すればよいのでしょうか?
作成する場合、記載する事件番号は強制執行停止決定申立のもののみで良いのでしょうか?それとも強制執行の事件番号と原審(離婚)の事件番号すべてを記載するべきなのでしょうか?
手元に法律事務の手引(第7版)はあるのですが、良い例が見つけられませんでした・・・法務局の営業時間に電話で問い合わせも行いますが、急ぎ可能な限り確認したく書き込みさせていただきました。
6/16 9:01 供託原因が異なるので弁済供託の委任状の文言ではだめです。...
供託原因が異なるので弁済供託の委任状の文言ではだめです。何に基づく供託を委任するのか考えてみましょう。
よって,事件番号も供託原因となった事件番号のみよいです。
6/16 14:01 大宅さんからの一方的な家賃の増額の要求のような場合に、増...
大宅さんからの一方的な家賃の増額の要求のような場合に、増額は承服しかねるが、今の増額の前の家賃だけは払っておきたいと思って、大家さんに持って行ったら、受け取ってもらえなかった場合とか、債権があるのは明確であるけれど誰に支払って良いのか不鮮明な場合にするようなのが弁済供託です。今回は案件の手続き上の保証のお金を積んでおくためにするようなものだと思います。だから内容に違いがあることになります。
6/18 9:37 ありがとうございました
無事手続き完了しました。
一人で悶々となやんでおりましたので、はっきり弁済は不適当と言っていただけてほっとしました。
9fbea1685651様
a9f39c4e4b9d様
ご回答いただきほんとうにありがとうございました。