■破産管財(保証人となっていたことが判明した場合)
いつも勉強させていただいております。
こちらが管財人としてついている事件なのですが,1月に開始決定があり,債権者一覧法には記載されていなかった債権者から先日請求書が届きました。
内容は,破産者がある人の賃貸借契約の保証人となっており,その人が6月分の家賃を滞納しているので家賃を支払えという内容です。
破産者に確認をすると,数年前に保証人となっていたということでした。
このような場合,開始決定時には債務が現実化していなかったのですが,開始決定前に保証契約は締結していたので,破産の対象となる債務と考えてよいのでしょうか。それとも,開始決定後に生じた債務ということになるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
6/25 11:42 それの原因となった契約したのが数年前ですから、そこが、(...
それの原因となった契約したのが数年前ですから、そこが、(カウントの時期でしょうから)開始決定より過去なので、手続開始以前の原因に基づく破産債権になるように思います。同時廃止なら、そこで、つぱねるところですが、あとがあるんだったら、新しく債権者が発見したようなことでの手続きで良いと思います。
6/25 11:52 ご回答ありがとうございます。 確かに,債務が現実化してい...
ご回答ありがとうございます。
確かに,債務が現実化していなくても,保証契約自体は破産手続き開始決定前のものですから,免責対象となると考えてよいですよね。
早速のご回答感謝いたします。ありがとうございました。