■破産管財(自由財産の拡張)
いつも勉強させていただいております。
破産申立をする方なのですが,3ヶ月後に退職予定で,退職金が600万円程度入る予定です。
その他に150万円ほど預金があります。
退職金の4分の1は,財団組入することになると思いますが,4分の3
は本来的自由財産として手元に残ることになります。
その他に,預貯金99万円までが自由財産拡張として認められますでしょうか(それとも20万円までは認められるというようなことがあるのでしょうか)。
このような事案は初めてで分からず,質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
6/29 23:18 破産の経緯、債権の種類と債権者数、債務総額など何も分から...
破産の経緯、債権の種類と債権者数、債務総額など何も分からないのでお答えのしようがありません。
しいて言えば「管財人に聞いてくれ」でしょうか。
99万円まで認めるのか、或いは20万円でばっさり切るのか、或いは99万円の範囲をさらに拡張して認められるのか。
債務者の経済状況や破産に至る経緯、取り巻く環境が分からなければ何も答えようがありません。
そしてここでもし回答をえられたとしても、トピ主さんの破産手続きが同じ結果になるとは限りません。
意見を書くのは管財人、最終決定を下すのは裁判官ですので。
6/30 9:49 未受領の退職金の評価は8分の1と思います。600万円の8分の1...
未受領の退職金の評価は8分の1と思います。600万円の8分の1の価値を財産額としたら良いと思います。その150万円は普通預金に入っているのであれば、99万円まではできると思います。財産を全体でたして合計が99万円をこえないようなイメージだと思います。(少し超えると管財人と相談になるような感じかと思います)大事なものを先に選択するような感じだと思います(あれば、生命保険とか、車とか)。
20万円は管財人報酬を捻出できる基準の額です。それ20万があると管財をできる。他方無いと同時廃止にできる基準のようなラインの金額です。自由財産拡張にはあまり関係がないような気もします。
6/30 10:23 抽象的な質問にもかかわらず,ご回答ありがとうございました...
抽象的な質問にもかかわらず,ご回答ありがとうございました。
本来的自由財産(今回の場合は退職金の4分の3。当方の管内では,退職金が1年以内に現実化する場合には,8分の1ではなく4分の1を財団組入するという運用となっています。)が多額の場合には,自由財産拡張の必要性が無く,拡張が認められない場合が多いという文献が多かったため,本件のような場合に自由財産拡張を申し立てても認められる可能性は少ないのかなと思い質問させていただきました。480万円程度が本来的自由財産として破産者の手元に残るのに,さらに99万円自由財産拡張というのは債権者からすれば納得できないような気がします。
管財人,裁判所の判断になると思いますが,当方としては自由財産拡張の必要性を具体的に書いて,申立をしようと思います。
どうもありがとうございました。
6/30 11:52 4分の1、それだと、労働債権の差押禁止部分の考慮だけです。...
4分の1、それだと、労働債権の差押禁止部分の考慮だけです。履行期限の未到来、解除条件もあるので、確実に支給される保証はないです。それが、1年以内だと高くなる、2分の1考慮が無くなる理窟にはならないような気がしますので。もう2分の1は考慮されるべきですよね、を、言外に謙虚に記載する。とか、現金150万円の内に、いずれいただく(?)35万円、40万円くらいは弁護士報酬をそこからもらっておいてとかもあると思います。
6/30 18:07 重ねてご回答ありがとうございます。参考にさせていただき,...
重ねてご回答ありがとうございます。参考にさせていただき,自由財産拡張の申立をしたいと思います。
ありがとうございました!
6/30 20:34 なんか1/8を連呼している人がいますが、それは申し立て時の評...
なんか1/8を連呼している人がいますが、それは申し立て時の評価割合じゃないですか。
管財実務の運用はトピ主さんが記載されているとおり1/4の財団組入れが正解です。
あと破産者に退職金が出るということは、今の職場は退職になるのですよね。今後の破産者の生活状況如何で、自由財産をどの程度認められるか変わってくると思います。
交通の便が悪い僻地だと移動のための自家用車を残すべきか、持病があって通院が必要であれば、加入している生命保険を残すのか、未だ学生の扶養家族がいるのであれば学費として現金を残すのか・・・管財人は破産者の生活状況で残すべき財産を判断しますので、必ずしも現金や預貯金(正確には退職金ですが、いずれかたちを変えますので)という形では認められないかもしれませんね。
また債務形成の経緯が免責不許可事由に類するようであれば、管財人はより多くの配当を検討するかもしれないので、財団の増殖に尽力するかもしれません。退職金と債務の形成時期が重なっているのであれば、なおさら配当に充当されるかもしれません。
しかしそれは事案毎で違いますので、なんともいえないところです。
ただトピ主さんの懸念は至極全うであり、本来の管財人の任務と合致するところでもありますから、そこを理解されたうえでの範囲拡張申し立てであれば、説得力のある申立書ができるのではないかと思います。
頑張ってください。
7/3 14:30 ご回答ありがとうございます。ご教示いただきました内容を参...
ご回答ありがとうございます。ご教示いただきました内容を参考に,申立書を作成します。退職して,パート形態での就業となり,収入が減ることになるので,そのあたりを具体的に述べたいと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。