■「支払済みまで」は支払日算入?
遅延損害金について質問です。
「平成○年○月○日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え」との判決を受け(こちらが払う方です。)、払うために遅延損害金の計算をしようと思ったのですが、ここで、
「支払済みまで」の場合、支払日も入れて遅延損害金を計算するのでしょうか?
例えば、起算日が6/1で、支払日が6/30の場合、6/30を入れた30日分で計算するのでしょうか、それとも、前日までの29日分で計算するのでしょうか。
参考書には載っておらず・・書記官に聞けばよいのかもしれませんが当事務所の方針としてそれはできないのです・・。
教えていただけると嬉しいです。
7/1 9:54 入れると思います。
入れると思います。
7/1 16:43 初日は判決の確定の時に考慮されてるので入れませんので、弁...
初日は判決の確定の時に考慮されてるので入れませんので、弁済日は入れてのその29日になると思います。
7/1 16:52 いや違うわ、確定の翌日を書いているはずだから、初日は入れ...
いや違うわ、確定の翌日を書いているはずだから、初日は入れて、弁済日も入れる30日になります。
7/2 9:50 回答ありがとうございます。 ちなみに、本件は交通事故な...
回答ありがとうございます。
ちなみに、本件は交通事故なので「事故日から支払済みまで」との判決が出ているのですが、
その場合でも同じく支払日算入となるのですか・・?
7/2 10:22 不法行為に基づく損害賠償の遅延損害金は不法行為時から発...
不法行為に基づく損害賠償の遅延損害金は不法行為時から発生します。なので、初日は算入すると思います。きっちりするには、事故日から判決の確定日までと確定日からそれ以降の支払日までを分けて計算して足すと言うようなことになると思います。
7/2 12:04 私見ですが、遅延損害金は初日不算入が原則、ただし不法行為...
私見ですが、遅延損害金は初日不算入が原則、ただし不法行為(交通事故)は初日参入なのは合っていますが、判決が既に起算日=事故日となっているので損害金計算にはあまり関係がないと思います。
また、判決の確定、確定日もあまり関係がないと思います。
トピ主様ご質問の判決が仮に「金100万円及びこれに対する平成27年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」として、
平成27年6月30日に支払いをした場合の遅延損害金の計算は100万円×5%×30日/365日=4109円です。
支払済み=支払った日を含めます。
余談ですが、新人の頃、私は過払計算ソフトで、判決の起算日、元金、支払日、元金と入力したところ、損害金が29日計算になり、パニックになったことがありました。
原因は、計算ソフトは初日不算入、弁済日算入(貸金業法では初日算入、弁済日不算入のようですが)だったためでした。
7/2 12:09 お世話になりました。
お世話になりました。
7/15 12:53 ご回答ありがとうございます!お礼が遅くなってしまい申し訳...
ご回答ありがとうございます!お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
正午を超えるか超えないかで分けようかという話も出ましたが、結局足りないと言われても困るという理由で支払日を入れて支払うことになると思います。