■債権差押後の手続きについて。
債権差押の申立てをしました。
第三債務者が供託し、この度全額払渡を受けました。
全額を取立てではなく配当で回収できたことが初めてなので、
ここからどうすれば良いのか教えてください。
裁判所から配当を受けたので、取立て届や取下げ書は提出の必要が無い
という理解で良いでしょうか。
また、債権差押の前に仮差押えをしていたのですが、
こちらは通常どおり取下げれば良いのでしょうか。
7/16 10:51 債務名義全額の回収という前提で
本執行は事件終了なのでなにもしない
保全は取下が自然の流れ。
ちなみに、保全の請求債権が残っているなら時効中断効があるので保全は取り下げしない
ではないでしょうか