■同時廃止と預金引き出しについて
初歩的な質問で恐縮ですが、何卒ご教示願います。
依頼者には弁護士費用等を支払った後も預金35万円程あります。
破産の同時廃止を希望していますが、申立の直前に20万円の預金引き出しをして、生活費等の使用後、最終的に現金15万円の保持とすることで、同時廃止にもっていくことは可能でしょうか。
また、違う観点からですが、社会保険料、国民健康保険料の滞納分を支払うことで、保有資産を減らすことにより、同時廃止にもっていくことは可能でしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
7/17 12:56 地裁によって、運用が違うとは思いますが、当地では滞納分を...
地裁によって、運用が違うとは思いますが、当地では滞納分を払うことなく、何の問題もなく同廃です。
7/17 13:00 僕なら、財団債権になるものは支払って、もらってしまって、...
僕なら、財団債権になるものは支払って、もらってしまって、あと、普通の日常のごく普通の生活費に半年くらいかければ10万円くらい必要になると思います、それらで、貯金の残額が20万円前後になるくらいになるような時期を待ちたいですね。それくらいだったら、開示の遅い債権者もあったりしますので、説明もつくので、そうするかな
7/17 13:02 はく様
>普通の生活費に半年くらいかければ
半年も申立てをしなければ、債権者から預金の差押えが来て、預金もゼロになる恐れがあります。
7/17 14:56 税金等を払うのが優先だと思います
社会保険料、国民健康保険料の滞納分をまず支払います
生活費を補うのは、なぜ今月だけ補填が必要なのかを説明する必要があると思います。
7/17 17:10 御礼
コメントをくださった皆様ありがとうございます。
保険料や税金の滞納分については先に払ってもらった方がいいのですね。
地方によっても違うと思いますが、預金20万円未満 かつ 現金20万円未満 でないと同時廃止はムリだという理解(経験則ではありません。)でしたので、このような質問をした次第です。
預金20万円未満 かつ 現金20万円未満 というルールについて、追加でお分かりの方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか。
たびたび申し訳ございません。
7/17 17:21 破産での介入通知を送ってるので、債権者が裁判して、債務名...
破産での介入通知を送ってるので、債権者が裁判して、債務名義を取って、執行してくる可能性は少ないです。仮にしたとしても、その準備期間に半年以上必要でしょうから、準備ができたときには徒労に終わってる場合もあるので、まず普通はしないと思います。
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そもそも基本は管財で、イレギュラーな同時廃止は、管財をしても意味が薄い場合のための簡易な手続きの性質のために、管財人報酬が捻出できる金額がの財団があると管財にしましょう。となるのです。それで、そのあたりの金額がポイントになるようです。
7/17 21:12 社会保険料、国民健康保険料の滞納分は非常に財団債権性があ...
社会保険料、国民健康保険料の滞納分は非常に財団債権性がある(税金とにている)ので、事前に支払っておいても結局問題に偏波性が薄いと考えられるので、問題になりにくいので、お金が同時廃止には持ち過ぎな場合にそのあたりで、調整が可能ならしてもいいかなと思います。
生活費は破産の手続きがあろうがなかろうがいる金額ですので、それに正常な範囲で使用するのは偏波性等の問題に関係しないようなことになります。
7/18 1:16 なんだかデタラメばっかり連続投稿している人がいますが(滞...
なんだかデタラメばっかり連続投稿している人がいますが(滞納公租公課なら即財団債権になるとか偏頗性はないとか、破産手続を全く理解してませんね)、根拠がまるでない独りよがりの駄文ですから、無視して構いません。
>預金20万円未満 かつ 現金20万円未満
20万円という数字は管財の予納金に該当する額として運用されていますので、現在所有している財産(主に預貯金)からそれを差し引いてもなお破算財団を形成できるような資産がある場合、配当の可能性があるため同時廃止にならないことがあります。
ただし、一般的な家庭の生活費は33万円と考えられていますので、たとえば給与所得者なら給与受領後に現金が20万円を越えていても今後の生活費を勘案して管財事件にならないこともあります。
また完治の可能性の低い特定疾病等に罹患しており、所有している医療保険を解約してしまうとその後の医療費が生活費を圧迫することが推察される場合、または養老保険等から生活費に必要不可欠な金員を受領している場合、解約返戻金が20万円を越えていてる保険でも保有したまま同時廃止を認められることもあります(もちろん破算申立時に疎明資料をもれなく添付する必要があります)。
ただこの場合、解約返戻金があまりに高額だと、同額を予納しての管財事件となる扱いもありえます(実際はかなりの確率で解約返戻金を担保に貸付金を受けており、相殺すると20万円以下になるケースも多々見かけます)。
破算はどれとして全く同じという事案はなく、破産者の個々の事情に応じて判断されますから、一律こうだという定めで結果が出るわけでもないようです。
またたとえどれだけ資産に乏しくても免責不許可事由があれば、裁判所は免責調査型の管財事件として取り扱い、管財費用を予納するよう命令することもあります。
ある程度の資産を持って同時廃止を希望されるのであれば、破産者の事情をより正確に把握し、添付資料を添えて申立書に反映させる必要があります。ですから、自分は普段から同時廃止を意識せず、破産者の現況を綿密に調査するよう心がけています。
まぁ当たり前のことですが、方針を決めるのは弁護士、最終的に取り扱いを決定するのは裁判官ですので(もちろん破産法の基本理念や運用を理解したうえで)、先入観は持たずに事件に当たるのがいいのかと思います。
ちなみに最初のご質問に回答するなら。
やはり滞納の公租公課は払っておくべきではないかと思います。これらを滞納しているということは、払うべき現金を所有しながら滞納しているという健全な家計収支状況ではないとみなされる懸念がありますので。
7/18 1:42 直前に一挙に20万円は良くないと思います。半年くらいかけ...
直前に一挙に20万円は良くないと思います。半年くらいかけてゆっくり使うような感じがいいでしょう。