■破産管財の債権者への回答について教えて下さい
管財事件の債権者ですが、
1 申立代理人が破産者から債権者の情報を得る
2 申立代理人が、債権者から預かった通帳や資産関係の書類から情報を得る
3 把握した債権者に通知を送る
4 会社の破産の場合は、会社に告知書を貼る→これをみた債権者から連絡がくる
この手順で債権者の情報を得ますよね?
破産者も代理人も把握していなくて、会社の告知書も見ていない人は、漏れてしまうのでしょうか。
先日、債権者から、「破産してたなんて全く知らなかった。知人から破産について聞いたけど本当か?どうして連絡がないんだ」と電話がありました。
私は、謝って、債権届出書を送って対応しました。「なぜ連絡がない」という質問にはうまく応えられませんでした。
債権者には、管財人か申立人からしか連絡がないのでしょうか。
債権者についての情報は、破産者の自己申告や上記1~4だけで決まってしまうのでしょうか。
調べてもよくわからなくて、教えていただけませんでしょうか。
8/7 12:33 あの破産者(お客様、依頼者)の昔の乏しい記憶と、ほぼ整理...
あの破産者(お客様、依頼者)の昔の乏しい記憶と、ほぼ整理がきちんとできているとは言えない、ただ、「押入れ」の奥においてあっただけの資料とか頼りないものをたよりに債権者を探し出すので、中には漏れる人もあるのは当然です。そうした悪意がなく漏れてしまう方には、そうした事態には、破産手続きでは故意に債権届に入れなかった債権者ではないような、善意の債権者のためにで、安定をはかるために、官報の公告をして「この方破産させますけれど良いですか、異論のある人は何時いつまでの期間に届けてください」と言って、日本中、世界中に通知していることを擬制しています。します。だからその知らなかった債権者は知っていることになるわけです。なので「そのご心配は特に良いです」大きな会社でゆとりがあれば部署を設けて官報を毎日チェックしたらいいわけです。でもそれをする経営的余裕が無いのは関知できることでは無いです。というようなことを、表面は申し訳ありませんと作りながら説明するとわかってもらえると思います。
8/7 15:08 破産してたなんて全く知らなかった、なんていうのは嘘でしょ...
破産してたなんて全く知らなかった、なんていうのは嘘でしょう。知らないはずはないです。
クレーマーの常套句ですよ。謝ったら負けです。
8/7 15:37 破産は破産者のための手続きでもありますが、また債権者のた...
破産は破産者のための手続きでもありますが、また債権者のための手続きの側面も持ちます。物理的に返済できない金額の借金を双方で抱える不安定な状態を継続するよりは一定のルールを持って、それを無いことにする制度が存在することが、債権者、債務者双方にとっての利益です。債権者にとって、いつまでたって、どう督促したところで帰ってくるはずのない不良債権を抱えるデメリットとを勘案した場合に破産の制度はありがたいものになります。それで、官報の犠牲も債権者のためのものとなるのです。(そこにも免責の効力は及ぶので)
8/7 16:18 もう1つ教えて下さい。
度々すみません。
官報は、裁判所が手続をして載せているんですよね?
申立人側、破産管財人側での手続はありませんよね?
8/7 16:36 申立の一連の手続きの一つです。申立人が1万***円程度の金額...
申立の一連の手続きの一つです。申立人が1万***円程度の金額を予納してするものです。
8/7 17:18 イメージで言えば、何もしないでも勝手に裁判所がしてくれる...
イメージで言えば、何もしないでも勝手に裁判所がしてくれるようにもみえますが、この官報のお金を収めないことには破産の手続きは荷もどうにも前に進まないので、してることになっています。
8/8 17:46 私の理解では
私の理解では、破産法自体が債権者がもれる場合を予定しています。だから、破産決定は官報公告をすると理解しています。逆に言うと、官報広告は(実務上は別としても)、全ての人がみているものと擬制する法制度となっていますから、連絡が行かない債権者がいても仕方がないということとなります。
もっとも、破産者が知れたる債権者を落とした場合にはペナルティーを与える必要がありますから、したがって故意に(過失の場合は解釈論として)債権者名簿に搭載しないと当該債権は非免責債権になります。
といいつつ、某弁も実務家ですから、上記の理解は別にして、以下のような処理をすることとしています。
①管財人の立場の場合
特に気にしなくていいと思います。届出期間内であれば、届出を促せばよいし、よほど明らかかに債権者を見落として発見できなかった場合を除き、官報広告に基づいて手続に乗っかってこない債権者がいけないんです。丁重にかつ気にせず、進行具合を教えればいいと思います。
②申立代理人の場合
この場合、上記の場合のとおり非免責の問題が生じます。したがって、債権者が出るとこに出てしまわないよう(つまりは訴え提起をしないよう)、破産決定、免責決定(免責までいっていれば)の写しを送付し、貸倒をさせるようにします。また、破産の進行具合に応じ、破産の通知を行い、債権者一覧表の訂正(免責まで行ってると訂正できません)、債権者に通知をすることにより悪意にする努力をする等の処理を行います。
まとめると、申立人、管財人が全ての債権者を把握していないことは法は予定しており、だから官報広告を行っていると考えます。ただし、立場によっては依頼者の不利益になる場面があるため、この場合のみ細心の注意を払います。
8/10 10:32 恐縮です。 トピさんと一緒に勉強させていただきました
恐縮です。
トピさんと一緒に勉強させていただきました
8/11 9:30 管財事件の場合、破産者の回送郵便物の中に督促状や請求書が...
管財事件の場合、破産者の回送郵便物の中に督促状や請求書があって、それで新たな債権者が判明することがあります。回送郵便物の請求書のチェックはした方がよいです。