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個人再生開始決定後の債権者代理人の辞任

2015/9/4 11:26
匿名(ID:e2c3abbee09a)

小規模個人再生で、
ある債権者(A社とします)に代理人弁護士がついていたので、
債権者一覧表にはA社代理人弁護士□□と記載し、
連絡先を弁護士事務所と記載しました。
開始決定が出て、裁判所から債権者に通知が送られたのですが、
(A社については代理人弁護士の事務所に送付)
その代理人弁護士から辞任通知が届き、
債権者Aからも今後の連絡はこちらにくださいと連絡がありました。

これは裁判所に上申すべき事柄でしょうか?
(A社の弁護士が辞任したので、今後の送達場所はA社の住所です。という感じで)
債権者一覧表は訂正する必要ない(訂正できない)ですよね。
A社が債権届出をしてくれば、裁判所も送達場所が変わっていることが分かると思いますが、債権届出をしない場合もあります。
上申しなくても再生計画案を直接債権者Aに送れば問題ないと思うのですが。

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9/4 13:52 その事務所さんは、債権者ではなく、たぶん、事務手続きの手...

◆ 匿名2015/9/4 13:52(ID:41c34e506ca0)

その事務所さんは、債権者ではなく、たぶん、事務手続きの手間の代行のような感じな、だけでしょうから、手続き上の債権者としての地位をその事務所が離れることでなんら棄損することは無いと思います。ただ、手続きが、まだ開始決定なだけだと、それ以降に何らかの裁判所からの書類が、債権者にいくことがあると、事務手続き上の不都合のようなことはありえるので、その点での上申は必要かもしれないです、手続きが認可決定そこまで来ていると、後は弁済するだけでしょうから、弁済金の振込先もそこ(債権者)からもらえば良いだけだろうし、そのあたりの点を考えるポイントにされると良いような気がします。気になるなら裁判所に少し聞いてみて、確認されても良いと思います。

9/6 17:22 上申しておいたほうがベターかと思います。理由は、裁判所か...

◆ 某弁2015/9/6 17:22(ID:670889e6efa5)

上申しておいたほうがベターかと思います。理由は、裁判所からの連絡が代理人宛に届くのは混乱をきたしかねないからです。

なお、相手方の送達場所(正確には住所)の変更は債権者一覧表の訂正にはならないのではないでしょうか。裁判所に聞いておくのがいいと思います(債権者が結婚して苗字が変わった場合でも訂正ではないと思うのと同様です)。

9/6 21:59 すいません。 お忙しいところ、ありがとうございます。 恐...

◆ 匿名2015/9/6 21:59(ID:315c9bdd91a3)

すいません。
お忙しいところ、ありがとうございます。
恐縮です。

9/7 17:15 トピ主です

◆ 匿名2015/9/7 17:15(ID:e2c3abbee09a)

裁判所に聞いたところ、
上申書のかたちで送達場所を変更するという書面を提出することになりました。
こちらでお聞きしなければ、そのまま放置してしまったかもしれません。

匿名様、某弁様、ありがとうございました。

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