■相続人にあたるかどうか(養子)
被相続人(A)に配偶者・子どもがおらず、両親・祖父母も死亡しており、姉が相続人となります。姉の夫(B)が相続人にあたるかどうか教えて下さい。
姉の夫(B)は姉と婚姻した20年後に、被相続人の母親(C)と養子縁組をしており、被相続人の母親(C)が死亡後に、死後離縁の届け出を行っていないため、養親族関係は終了しておりません。
この場合、姉の夫(B)は、被相続人(A)と母親が同じですので、被相続人(A)の相続人は、姉と姉の夫(B)の2人ということでよろしいでしょうか。
ご回答をお願い致します。
10/17 11:52 民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取...
民法第809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
上記条文により相続人となります。
なお蛇足になるとは思いますが、子どもから両親へ相続が発生する場合、両親の出生から死亡までの戸籍の取得も必要になります。もしどちらかに夫婦間以外の嫡出子或いは養子がいる場合、その子どもも相続人になります。
以前同じようなケースで相続を調査したとき、父親に前妻との間に嫡出子がいたことがありました。
相続人である他の兄弟は、そもそも父親が再婚であったことも誰も知らなかったようで(両親ともに鬼籍)、新たな相続人の発現に少々混乱したことがありましたので。
ご参考までに。
10/22 22:41 ご返答ありがとうございました。 よく分かりました。
ご返答ありがとうございました。
よく分かりました。