■判決の省略謄本
いつも勉強させていただいております。
認知請求(こちらが原告側)で,1審で認知を認める判決が出たのですが,
相手方が控訴していました。高裁でも控訴が棄却され,認知が認められることになったのですが,この場合,高等裁判所に対して,判決の省略謄本を請求することでよいのでしょうか(高裁の判決主文は「本件控訴を棄却する」なので,これで省略謄本をとってもよく分からないのでは…と思ってしまいます)。
初歩的な質問で申し訳ありませんが,ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
10/23 15:03 推測で書き込みます。 多分、役所の戸籍の手続きに使用す...
推測で書き込みます。
多分、役所の戸籍の手続きに使用する為に、必要な箇所のみのが必要かと思いました。
それであれば、一審の判決が確定したことになるので、一審の裁判所で抄本と判決確定証明を取得したうえで役所で手続となるかと思います。
戸籍手続の為に必要なのであれば、役所にも必要書類を確認しておいた方がいいと思います。
上記手続以外の為であったら、的外れな回答で申し訳ないです。
10/23 17:09 ありがとうございます。 ご指摘のとおり戸籍手続きのた...
ありがとうございます。
ご指摘のとおり戸籍手続きのために取得する必要があるものです。
1審の裁判所に申請してみます。
ありがとうございました。
10/23 17:19 高裁にまだ記録がある場合には、高裁に申請するのでは。
高裁にまだ記録がある場合には、高裁に申請するのでは。
8/30 23:28 記録がある裁判所に申請します。 地裁に申請するのなら、記...
記録がある裁判所に申請します。
地裁に申請するのなら、記録が戻ってることを確認したほうがいいです。