■任意整理の支払い済みの遅延損害金について
お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。
個人事務所で任意整理を初めて任されたので,クレサラの本を読んでいるのですが,あまり賢くないため,遅延損害金について,どうもよくわからない部分があります。
その本では経過利息(遅延損害金)及び支払い金はつけないと書いてあったのですが,既に支払済みの経過利息の扱いはどうなるのでしょうか?
例えば,10万円を借りて毎月1万(上限利率の範囲の利息含む)づつ払うとの約束の元,1回目の支払期限がすぎ,遅延損害金が発生し,その後一万円及び遅延損害金を支払い,2回目以降は期限通りその支払いをし,10回目で支払不能で払えなくなり,残債務は1万円(残債務の計算は適当です)であったという場合で考えます。
この場合では,支払済みの遅延損害金は払う必要がなかったと考え,残債務の一万円から,支払った遅延損害金の額を引くことになるのでしょうか?
それとも単に10回目の支払不能時から現在までの利息については払わずに任意整理を進める,ということなのでしょうか?
少しわかりづらい質問かもしれませんが,ご教授よろしくお願いいたします。
10/28 21:46 そのあたりは、そう細かく考えないでも、シンプルに、借りた...
そのあたりは、そう細かく考えないでも、シンプルに、借りた金額と返済した金額と日付をソフトに入れるだけでいいです。実務上、そこで、そうゴタゴタ言う話にはおそらくなりませんので、それより、何か介入以降の利息をつけろとかの要望で争いが起こるような感じです。
10/29 9:34 「既に支払済みの経過利息の扱いはどうなるのでしょうか?」 ...
「既に支払済みの経過利息の扱いはどうなるのでしょうか?」
これは、その金額弁済にしたと言う扱いで良いです。
本の経過利息を、損害金つけないと言うのは、元金での和解をすることを言っていると思います。
業者によっては、介入通知を受け取った日を始期に、初回の弁済する日とかまでの利息をほしいというようなことを言ってくるところがあるので、それは断って、元金だけでの分割和解を目指しますので、そのことを意味しています。と思います。
10/30 13:56 ありがとうございました。
質問にお答えくださった方,ご教授ありがとうございました。
なんとなく,分かりました。頑張って依頼者に満足してもらえるように頑張ります!