■破産開始決定後の判決
債務整理の依頼者について、債権者の一社から貸金請求訴訟を提起され、第一回口頭弁論期日(答弁書提出)の直後に自己破産申立を行いました。
第二回口頭弁論期日の前日午後5時付、破産手続開始決定が出され、その旨を貸金請求訴訟の裁判所に上申したのですが、翌日の期日で結審した模様で、判決が届きました。
破産財団に属する債権に関した訴訟手続は、破産手続開始をもって当然に中断するのではないのでしょうか?
なぜ判決を言い渡すことができたのか分からず、判決の取消訴訟を行うべきなのかと考えていますが、弁護士に相談しても「差押えされる恐れが無ければいいんじゃない」というスタンスです。
(正直申しまして、うちの弁護士は資格はあるものの弁護士業に積極的ではありません)
自己破産の方は管財事件になりましたが、管財人はこの貸金請求訴訟を承継しないと言っていましたので、どうすれば良いのか困っています。
11/2 10:01 でもその訴訟の基の請求債権は免責で無くなっているようなも...
でもその訴訟の基の請求債権は免責で無くなっているようなものですので、免責決定でも見せると何にも無いです。仮にそれで、債務名義になるようなものがでたとしても、
破産で、見るべき資産は全部換価になったはずですし(理論上、無いはずである)、先生賜ることも一理あります、現実的にはどうにもならないのかもしれません。という感覚を持ちます。
11/2 10:17 それとトピさんのところ申立代理人ですかね。 ならその訴訟...
それとトピさんのところ申立代理人ですかね。
ならその訴訟の動向は、管財人の先生の仕事になったので、ある意味心配しなくても良いと思います。
11/2 20:13 >ならその訴訟の動向は、管財人の先生の仕事になったので ...
>ならその訴訟の動向は、管財人の先生の仕事になったので
トピ主は「管財人は継承しない」って書いてますが?
なのになぜ管財人の仕事だと断言できるんですか?
11/2 20:20 トピ主さんへ
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/index.php?entry_id=8913
このトピを参考にしてください。
なおこのトピのID:28ec65ec62c5は最初にレスをつけているID:dde45288978cと同一人物で、破産法や管財手続など全く知らない一般人です。
2年以上も前から迷惑な投稿を続けている要注意人物ですので、気をつけて。
11/4 17:49 事務員の立場から。 確かに破産法では破産手続開始決定に...
事務員の立場から。
確かに破産法では破産手続開始決定によって訴訟手続が中断するとされていますので、なぜ裁判所が、口頭弁論終結前に上申書の提出を受けたにも関わらず、そのまま判決を言い渡したのかはわかりかねます。破産手続開始決定がなされた以上、申立代理人ではなく破産管財人が上申すべきだと思いますが、そのことのみで裁判所が上申を無視するとは考えにくいのですが・・・。
破産手続中は、当該債務名義に基づいて強制執行を行うことはできません。貸金請求訴訟ですから、おそらく非免責債権に該当することもないでしょう。
結局、本債権を含む破産債権の有無及び額は、債権届出書及びその添付資料(判決含む)に基づく債権認否の手続で確定していくわけですから、判決が存在することは必ずしも障害にはならないのではないでしょうか。管財人の先生が「訴訟を承継しない。」とおっしゃっているのも、そのような趣旨からかもしれません。
したがって、申立代理人としては、破産管財人に判決が届いたということを伝えておけば十分だと思います。取消訴訟(可能なのかどうかわかりませんが)は必要ないのではないでしょうか。
11/5 18:48 分からないなりですが。
旧法によれば、民事訴訟法132条1項があるので判決の言渡しは出来ました。しかし、現行は破産法44条に判決が出来る旨の規定がないためいまひとつよく分かりません。旧法下でも審理はできないものとされていました。なお、本件が手続違反である場合、上告理由になる(現312条2項4号違反)となると言う最高裁判例があるようです(昭和58年5月27日 判例時報1982-51)。
なお、勉強中の疑問点はもっともかと思います。仮に、免責が立ったとしても、免責は抗弁事由ですから当該裁判で主張しなければいけない可能性があります。したがって、当該裁判の帰趨(請求棄却なり取下げなり)はきちんと確認する必要があるかと思います。
11/6 18:28 「勉強中」のところで酸をつけるの忘れてました「勉強中さん...
「勉強中」のところで酸をつけるの忘れてました「勉強中さん」です