■外国人の相続人調査
お世話になります。
この度、外国人の相続人調査についてお伺いさせてください。
被相続人:A(中国国籍女性)
相続人:Aの子ら2名(住居所不明)、Aの母(中国在住)
依頼者:Aの姪(Aの母に依頼されて契約)
Aには子がいることは依頼者から聞きました。
Aの母は、高齢で調査等が困難なので依頼者に相談し、委任したそうです。
Aの子は現在どこにいるのかまったく不明です。
Aの「外国人登録原票」を弁護士会照会にて請求したところ、H15年に中国籍の夫と別れているようですが、子の記載はどこにもありません。
AはH25年ごろに日本で亡くなっており、住民票除票にもそのことは記載されております。
そこでお知恵をお借りしたいのですが、子の存在を証明する資料を手に入れなければなりません。
どうやって調べればよろしいでしょうか?
現在、最後の住所地の住民票除票(世帯)を請求しておりますが、ここに記載がない場合、他の方法で探すことはできるのでしょうか?
恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願いします。
11/6 18:36 ところで
この事件、中国法が適用になる事件ではありません?(法の適用に関する通則法36条)手当てはされてますか?
質問の点は中国の事件を扱ったことがないので分かりません。ごめんなさい。
11/9 15:27 質問の趣旨とは外れますが
某弁様
横から失礼します。
中国の法定相続人は原則配偶者、子、父母のようですので、質問者様記載の相続人は被相続人の子ら2名と被相続人の母で合っているように見受けられます。
上記のご質問の意図は「相続は被相続人の本国法による」だから中国法が適用されるという意味でしょうか?
私は逆に中国は確か被相続人の住所地の法律を適用するとあったのでので、質問者様記載の「外国人登録原票」から推測すると、この場合日本の民法で相続なのでは、その場合は相続人は子ら2名だけではと考えました。
なお、上記は当事務所において相談を受けた中国人を含めた相続案件で調べたもので、受任に至らなかったため、正解かどうかは分かりません。
質問者様
以前に調べた際は大使館(中国なので領事館)に23条照会をして、遺産分割調停申立をする予定でした。
上記のとおり受任に至らなかった案件で調べた知識なので、実際には手続きはしておりませんが。
似たような過去トピがありましたが、その後の経過は不明のようです。
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-3322.php
結果が分かったら、後学のために教えて頂ければと思います。
11/9 16:38 ありがとうございます
なるほど、この場合、反致になるのですね。ありがとうございました。
11/10 18:06 ご回答いただきありがとうございます
某弁様、ID:1684410f5c7c様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
質問の趣旨が分かりにくかったようで誠に申し訳ございません。
情報を追記させてください。
・被相続人は25年以上前から日本で生活しており、生活の基盤は日本でありましたが、国籍は中国籍のままで帰化しておりません。
日本での通称名もありましたが、登録原票からは消除されております。
質問はこの1点です。
・なにか相続人の調査する方法があるのかどうか?
なぜならば、被相続人の加入していた保険会社から「子の存在を明らかにする資料を提出せよ」といったことが求められているからです。
相続人は恐らく「2名の子」と「被相続人の母」で問題ないと思いますが、子の存在を証明するものが何もありません。
弊所の弁護士は「元夫の外国人登録原票」を取得するしかないと言っております。
私もそうかも、とは思いますが、万が一なんの記載も無かった場合には行き詰ってしまうので、お知恵をお貸しください。
ID:1684410f5c7c様
ありがとうございます。
ご指摘いただきましたトピは私も確認しておりましたが、その後の点が不明であったため、重ねてのご質問とさせていただきました。
どうもありがとうございました。
11/12 12:17 2015/11/9 15:27:13に書き込んだ者です
質問者様
追記、拝見しました。
まず、相続人の特定の件ですが、中国の相続では動産は被相続人の住所地の法律を適用とあります。
生命保険金請求権は動産に該当すると思いますので、この場合居住地=日本の法律が適用されると思います。
そうすると、日本の民法上相続人は配偶者、第一順位の子、第二順位の父母ですから、被相続人は離婚して配偶者がおらず、第一順位の子らがいるので、相続人は子らのみではないでしょうか。
この点が心配になり、上記書き込みをしたものです。
次に、相続人の所在調査の件です。
外国人登録は個人単位でなされるので、元夫の外国人登録原票には、おそらく子らの記載は無いと推測されます。
但し、元夫が現在も子らと同居している可能性を考えて、元夫の外国人登録原票記載の居住地の住民票を職務上請求で取得して辿りつくことができるかもしれません。
もっとも、元夫の外国人登録原票を請求しても開示されるのか、疑問に思います。
追記からの推測ですが、日本で出生した外国人の子は必ず外国人登録がなされます。
そこで、法務省に子らの外国人登録の有無を照会する方法も考えらえるのではないでしょうか。
当然子らの住所や生年月日等は不明ですので、「住所不明」「生年月日不明」で照会を出すしかありません。
東弁の照会請求に関する本に本名不明は特定に欠くとして回答拒否される趣旨の記載がありました。
子らの本名(アルファベットのスペル)だけでも手がかりがあれば可能性は高いと思います。
最終手段としては、中国の戸籍を領事館経由で取得する方法が考えられます。
当事務所で以前中国人を含む相続案件の相談事例にて検討した方法ですが、受任に至らなかったので見込は分かりません。
当事務所は渉外は専門外なので、あまり参考にならないかもしれませんが、何かお役にたてればと思い書き込みました。
長文失礼しました。
11/26 17:34 トピ主です
お世話になっております。
一応、今後このトピを見て頂ける方のために報告致します。
弁護士会照会により、元夫の外国人登録原票は取り寄せましたが、肝心な「世帯構成」が真っ白でした。
依頼者にもう少しなにか情報がないか確認しておりますが、↑の方がご回答してくださっているように、領事館経由で中国戸籍を取得する方法しかなさそうです。
ただし、それも請求できるかも怪しいので、なにかありましたらまたご報告致します。
1/20 11:39 トピ主(報告)
お世話になっております。
トピ主です。
今後、こちらを参考にされる方のために記載致します。
前回の続きとして、被相続人の元夫の外国人登録原票を23条照会致しました。
請求内容はその他の記載して欲しい内容というところに、家族構成を記載し、期間を「婚姻期間」で請求致しました。
事前に法務省大臣官房秘書課個人情報保護係に電話し確認したのですが、期間を定めた方がいいとのことでした。
その後、娘2人のうち、1名の住所が記載された元夫の原票を取得できました。
もう1人の娘の原票も同様に請求し、現住所がわかりました。
参考にしてください。