■担保取消申立について教えてください。
裁判にて、和解が成立し、和解条項に「※は※に対し、※が※地方裁判所平成○年(ヨ)第○号仮差押命令申立事件について供託した担保(※※法務局平成○年度金第○号)の取消に同意し、その取消決定に対し抗告しない」の文言が入って
いるので、不動産の仮差押を申し立てた裁判所へ和解調書と併せて担保取消申立書を送付しました。
私が、債務者(被申立人)へ担保取消決定書を送付用の切手を入れ忘れていたのですが、書記官より、受書がないので、債務者一人に対し、1,072円の切手が必要だと言われました。
東京地裁のホームページをみると、同意と抗告権放棄の文言がある和解の場合は、82円の切手で大丈夫なようなのですが、そのような場合もあるのでしょうか。
債務者の数が多いので、依頼者になるべく負担をかけたくないと思っています。
11/15 22:33 執行や保全は裁判所によって郵券が異なることはよくある話で...
執行や保全は裁判所によって郵券が異なることはよくある話です。
東京地裁のホームページに載っていたからといって外の裁判所と一緒とは限りません。
金額からして特別送達で送りたいのだと思います。
どうしても節約したいと思うなら、書記官さんに聞いてみるのもいいかもしれませんが、私はオススメしません。
以前某裁判所に債権差押の申立をした際に当地の管轄と同じ郵券を送付したところ、なんでこの金額なのかと聞かれたので、当地の裁判所はこの金額ですと正直に答えたら、「事前に問い合わせる当然のことも出来ない事務所」と思いっきり馬鹿にされた経験があります。
この経緯を弁護士に報告したところ「長いものには巻かれろ」と諭されてしまったので、今はそんなもんかと問い合わせを欠かせません。
担当の書記官さんの性格や虫の居所が悪かったかもしれませんが、郵券足りないと腹を立てる書記官さんもいますので、郵券の額にいちゃもんつけるのはやはりオススメしません。
11/17 10:06 やはり
裁判所(書記官)によって、違いがあるんですね。
参考になりました。
ありがとうございました。