■訴状の法人の資格証明書について
いつも参考にさせていただいています。
民事事件の訴状の相手方が法人ですので,代表者の資格証明書の添付が必要ですが,証拠の甲号証として,一緒に履歴事項証明書を出す場合,資格証明書はその証明書をだせば,不要,若しくは,代替できるのでしょうか?
11/18 21:43 一人で全部してるわけでもなく、分業でする場合もあるので、...
一人で全部してるわけでもなく、分業でする場合もあるので、二つ出すようなことが無難と思います。不親切でもないけれど、そう親切でもないです(こっちでわかるから良いですのような)。
11/18 23:40 主旨が逆ではないですかね。 訴状の被告氏名に法人の代表...
主旨が逆ではないですかね。
訴状の被告氏名に法人の代表者を記載するのであれば、その人物が法人の代表者であることの証明が必要です。
書証はその後の請求の立証のために必要ですが、代表者資格証明は、被告そのものの証明のために必要なのです。
つまり書証として提出するから訴状の添付書類を省略してよいということではなく、訴状に添付した上で書証としても提出するということです。
11/20 16:39 お礼が遅れましたが,ご返信くださいましたお二人の方ありが...
お礼が遅れましたが,ご返信くださいましたお二人の方ありがとうございました。
大変よく分かりました。やはり無難に2つ提出することにします。
ご教授すいませんでした。