■破産における保険解約返戻金と法テラスの償還金
はじめまして。
現在、法テラスを利用して、破産申立を準備しています。
既に法テラスからは援助決定が出ています。
その後、財産換価をして、保険解約返戻金が25万円ほどになりました。
法テラスを利用しない場合には、保険解約返戻金から弁護士費用を差引いて、その金額を裁判所には報告をしています。同様に考えて、先に法テラスに連絡をして、償還金全額を弁済しても良いのでしょうか。
皆さんはどのように処理されていますでしょうか。
ご教示いただけましたら、幸いです。
11/19 20:12 援助はいつでも取り消せますので、弁護士会に行って、取り消...
援助はいつでも取り消せますので、弁護士会に行って、取り消してもらって、弁護士費用に充当でされると良いと思います。
11/19 23:19 事案によりますね。 (簡易を含めて)管財事件になること...
事案によりますね。
(簡易を含めて)管財事件になることが確実でり、管財費用を準備できないような経済状況であれば、予納金用に残しておきます。
一方同時廃止が見込めるようであれば、法テラスの償還を払ってしまいますね。
ただあくまでも最終的には弁護士が判断します。同時廃止が見込めるようでも、弁護士の指示で最後まで金員を保管したままのときもあります。
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一旦決定の出た法テラスの援助決定をやめるときは取り消しではなく辞任です。辞任にはそれなりに理由が必要ですし、まだ着手したばかりの状態でも被援助者が負担しなくてはならない実費なども清算されないこともあります。
この状態で援助取り下げをする意味はありません。
あと法テラスの取り下げを弁護士会に行ってとはどういうことですか?
法テラスの運用をちゃんと理解していますか?
利用したことがないのなら、いい加減なデタラメを書かないでください。
11/20 15:15 すいません。名目の如何はどうでも事実上取り消せるようなこ...
すいません。名目の如何はどうでも事実上取り消せるようなことに変わりは無いようにな気もしていました(実質で覚えるようなのが分かりやすい)。また当地の法テラスは、弁護士会の地下1階にあるので、そういういった意味で、他意はないです。前に在籍の事務所は相当数の弁護士数があったので、利用をする先生、しない先生と別れてはいましたが、個人案件では利用される先生もいたので、したことはあります。で、(取り消し)もしました。確かに、申立代理人事務所が25万円の返戻金が見落とすような申立だと管財移行の可能性を憂えて、このまま継続もありかもしれませんね。