■法人と代表者の破産 同時申立について
法人とその代表者の破産申立ての準備をしています。
代表者が連帯保証人になっている会社の借入が複数あります。
通常、保証人は「将来の求償権」という債権があるということで債権者一覧表に載せていますが、
同時に破産する代表者にも将来の求償権あるとして債権者にリストアップすべきでしょうか?
また、債権調査票も作成すべきでしょうか。
よろしくお願いします。
11/28 19:47 載せるべきです。法人の方でわかるといえばわかるようなもの...
載せるべきです。法人の方でわかるといえばわかるようなものですけれど、
個人の同時廃止の目からは、ただ、届けていないことになっても良くないので、保証債務は法人の破産で顕在化しますので、できれば、調査票ももらって(調査票は同時廃止ほぼマストです)、する方が良いです。
4/18 17:10 ずいぶん前の質問ですが・・・
法人の債権者一覧表に代表者を載せるか、というご質問ですよね。
記載したことも、管財人側で記載されているのを見たこともありません。