■登記嘱託の申立について教えて下さい
いつもお世話になっております。
「登記嘱託の申立」についてご教示ください。
依頼者が亡A氏より遺贈によって取得した土地に、20年前の仮処分がついているため、抹消したいと思い、「事情変更による保全取消の申立」をしました。
しかし、裁判官からは「申立を取り下げて『登記嘱託の申立』をするように」とのご指示を頂きました。
ちなみに、この仮処分に係る本案は、すでに和解が成立しています。
なお、当事者はA氏を含め、債権者側も何人かが既に死亡しています。
以上のような概要ですが、下記の疑問が生じております。
①申し立ては「民事保全規則48条の申立」によって、仮処分の抹消を申請すればよいのでしょうか。
➁調べたところ、「登記嘱託申立」は債権者からの申立によるそうですが、仮処分の債務者から土地を取得した当方の依頼者が、この申立をすることは、可能なのでしょうか。
③その場合、本申立の当事者は、申立人が「当方の依頼者」、被申立人が「仮処分の債権者ら」ということで、問題ないのでしょうか。
④「仮処分の債権者ら」は何名かが死亡しておりますが、承継等の手続きはしなくてもよろしいのでしょうか?
以上、長文で分かりづらい内容かと存じますが、ご教示頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。
12/5 22:24 興味深いです
何も有益なアドバイスができませんが、
よろしければ、どのようにして、どのような
結果になったのか、教えていただければ、
ありがたいと存じます。