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労働債権の財団債権部分の時効について

2015/12/7 00:54
ちょび(ID:0c2c8d91ee8d)

はじめまして。
破産管財事件でお伺いしたいです。
当事務所の弁が法人の破産管財人に選任されたのですが、この法人は8年前に事業を停止し、その際に従業員も2人解雇しています。当時未払い給与はなかったようですが、退職金の一部を健康福祉機構の立替払制度を使って払い、残りを今回財団債権として申立代理人があげてきました。代表者は事業を停止してから8年も放置していて、今になって代表者共々申立があったのです。
当時の資料は全くなく、立替払も当時の労基署が証明したらしく、福祉機構には元々資料はなく、労基署は書類の保管期間が5年で、もう処分してしまったとのことです。
普通であれば、立替払後の退職金の残は破産手続前3ケ月の給与総額に充るまでが財団債権となると思い色々調べましたが、そもそも時効にかかるのでは?と思い始めました。どなたかお分かりの方、お教えいただければ幸いです。

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12/7 11:46 普通に考えると、給料債権の時効は2年なので、援用で、時効完...

◆ 匿名2015/12/7 11:46(ID:30ea8ef1f448)

普通に考えると、給料債権の時効は2年なので、援用で、時効完成しているようなものですが、破産の手続きに入った時点で、中断しているといったことになると思います。

12/7 13:07 残っている債権は、給与ではなく退職金のみなのですよね。 ...

◆ 匿名2015/12/7 13:07(ID:fea8e8445908)

残っている債権は、給与ではなく退職金のみなのですよね。
最終的には弁護士に確認してもらうべきと思いますが、労働債権の時効は、労働基準法115条の規定により、賃金は2年ですが退職金は5年です。ちなみに退職金の時効の起算点は退職日の翌日のようです。
今回は既に8年経過しているようなので、時効中断事由があるかを確認すべきと思います。
なお、破産手続が開始されたら債権の時効が中断されるということはありませんが(今回はそもそも破産手続開始までに既に5年以上経過していますが)、破産債権の届出は、時効中断の効力を有します(民法147条の請求に該当する)。

12/7 13:17 ありがとうございます!

◆ ちょび2015/12/7 13:17(ID:0c2c8d91ee8d)

回答いただいたお二人の方、ありがとうございました。条文まで引いていただき、助かりました。
やはり時効にかかっていると考えるのが妥当ですかね。弁護士に報告します。
本当にありがとうございました!

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