パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

個人再生の保証債務の取り扱いについて

2015/12/15 15:45
匿名(ID:e341c589e2f8)

新人事務員です。いつも皆様にはお世話になっております。

ただいま、初めての個人再生手続案件の担当となり、いろいろと奮闘しております。
早速ですが、疑問なのですが、依頼者の債権者の中に保証債務分がございます。主債務者は現在順調に返済中です。
主債務者が今後も順調に返済を継続したとして、依頼者は再生認可決定を受けたとすると、債権者は、主債務者から満額の返済を受けることに加え、保証人からも再生計画案に従った返済を受けることになり、二重の返済を受けることとなるのでしょうか?
主債務者には100万円の負債があり順調に返済中。保証人は再生計画案で総額20万円に圧縮された、となった場合、債権者は120万円の弁済を受けることになるのでしょうか?
  無知で申し訳ございませんが、お教えいただきたくお願いいたします。

また、主債務者順調に返済中の場合でも、保証人による返済は行わなくてはならないのでしょうか?

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

全投稿の本文を表示 全て1

12/15 22:05 主債務者順調に返済中の場合には、保証人による返済は行わな...

◆ 匿名2015/12/15 22:05(ID:77932a63ccd2)

主債務者順調に返済中の場合には、保証人による返済は行わなくて良いでしょう。

12/15 22:12 後日、主債務者が弁済できなくなったときに備えて、保証債務...

◆ 匿名2015/12/15 22:12(ID:77932a63ccd2)

後日、主債務者が弁済できなくなったときに備えて、保証債務分の積立はしてもらってください(初めに作る専用口座にでも)。

12/16 9:17 再生債務者は20万円を上限として支払い,主債務者と合わせ...

◆ 匿名2015/12/16 09:17(ID:dd3242930c34)

再生債務者は20万円を上限として支払い,主債務者と合わせて総額100万円を支払うことになります。

但し,月々の分割金額は,再生債務者と主債務者とで異なるでしょうから,総額100万円に達する前に再生債務者が20万円の支払を終えたときは,再生債務者は20万円を超える部分の支払をしなくてもよいですし,再生債務者が20万円の支払を終える前に総額100万円に達したときは,その時点債務全体が消滅するので以降の支払をする必要はありません。
 
もし,債権者が100万円を超えて(再生債務者については20万円を超えて)受領したときは,不当利得として返還請求することが可能です。

再生債務者は支払わずに積み立てておけば足りるとするのは,債権者が再生債務者からの受領を拒んだり,あるいは,再生債務者が支払わないことに同意したときのみです。再生計画では,再生債務者は20万円を支払う計画なっているのですから,再生債務者の一方的な判断で支払わずにいると再生計画どおりの履行がなされなかったことになるので,再生計画取消の申立がなされるおそれがあります。
お気を付けください。
 

© LEGAL FRONTIER 21