■法人破産 解雇した従業員について
いつも参考にさせて頂いてます。
事務1人の法律事務所で働いており、現在初の法人破産事件を請け負っています。
当該会社で働いていた従業員について教えてください。
給与所得者移動届出書を申立人から頂いたのですが、特別徴収税額通知書が無く、届出書にある特別徴収指定番号や個人番号の欄を埋めることができません。
こちらは空欄でも受け付けて頂けるのでしょうか。
もしくは、1人ずつ居住している各市役所に問い合わせし、番号を確認すべきでしょうか。
また、源泉徴収票(1人2枚)も頂いているのですが、こちらはそれぞれ各従業員へそのまま送付して良いものなのでしょうか。
大量の資料を一人で捌ききれず、処理が後手に回ってしまい、なんとか申立はしたものの上記のような細々とした実務に直面し戸惑っています。
初歩的な質問かと思いますが、ご教授頂けると幸いです。
12/24 17:27 感覚的な回答ですが・・・ 破産管財人は選任されています...
感覚的な回答ですが・・・
破産管財人は選任されていますか?
選任されているのであれば、破産管財人が対応するかと思うのですが・・・
申立はしたが、開始決定がまだの状況で、弁護士から「やるように」との指示があったなら、私だったら、各市町村に問い合わせをし、市町村の担当者の意見を弁護士に伝えて、個々に対応します。
開始決定の時点で、異動届が未了のがあったら、破産管財人に引き継ぐと思います。
書籍をみると、「破産開始決定までには確実に実行しまたはその準備を進めておくのが望ましい」との記載があります。
12/25 16:35 先ほどの匿名です
源泉徴収票2枚は、市町村に給与支払いの報告と一緒に提出をする分ではないですか?
法人の代表者に、元従業員に源泉徴収票を交付したかを聞いた方がいいと思いますよ。
破産管財人に引き継ぐにしても、調べたことなどをまとめて報告をした方がいいかと思います。
1/7 9:02 トピ主です
ID:82a62056c473さん
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
無事管財人が決定し、業務を引き継ぐ運びとなりました。
各資料等の引き渡しまでに、異動届出書につき各市町村に問い合わせまでは出来たのですが、書面を作成し、提出には至りませんでした。
源泉徴収票については、法人の代表者に問い合わせたところ、まだ従業員に交付していないとのことで、その旨も含めて引継をしました。
結果としてほとんどの作業を管財人の方に委ねる形になってしまい、力不足であったと痛感しています。
弁護士は、最初のころの申立人への聴取や細かい指示などは行いますが、事務作業はやはり事務員に任せきりなので、指示を仰いでも異動届出書の扱いをよく分かっていない状態でした。
開始決定までに申立代理人としてすべき役割をある程度消化できるよう、次の事件でも頑張って取り組みたいと思います。
改めて回答ありがとうございました。