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初めての個人再生申立。

2016/2/4 14:40
匿名(ID:db249f5a8c22)

お世話になります。初めて個人再生を申し立てるのですが、本当に分からないことだらけで参っています・・・。どうかお知恵をいただきたいです。お願いいたします。

依頼人は、個人事業主です。
①申立の際に提出する陳述書に「過去二年の年収額の計算式=源泉徴収票の総支給額-社会保険額-源泉額-住民税額」と書いてあるのですが、所得税青色申告決算のどの部分の数字を元に計算したらいいのでしょうか?
②平成25年と26年の青色申告決算書では、所得金額がマイナスになっています。その場合でも個人再生は可能なのでしょうか?
③平成27年度の確定申告が未了なのですが、この場合は、平成25年と26年の確定申告書を元に、申立書を作成するということで問題はないのでしょうか?
 
初歩的な質問で申し訳ございません。
また、処理を進めていく過程で、上記質問以外にも教えていただきたいことが出てくるかと思います。
経験の豊富な皆様にお力をいただきたく、お願いいたします。

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2/5 10:17 考え方として、事業のことは、一旦おいてその会社に勤務して...

◆ 匿名2016/2/5 10:17(ID:04d2696ab877)

考え方として、事業のことは、一旦おいてその会社に勤務してる社長さんでそこから、給料をもらってる方ということで、考えて算出されると良いと思います。その会社の将来性も触れておく程度でされてはどうですか?

2/6 9:45 書式は裁判所や弁護士によって異なるでしょうし,①~③が何の...

◆ 匿名2016/2/6 09:45(ID:92e324b5bf66)

書式は裁判所や弁護士によって異なるでしょうし,①~③が何のために記載が必要な部分か判然としないので断定的なことはいえませんが,
①については給与等所得者の場合だと思いますのでその計算式は該当しません(給与所得者の場合はその計算式から実際の収入が分かります。)。お使いの書式は給与所得者等再生用ということではないですか?
②については,申告上マイナスかどうかなんてことはどうでもよいことです。現実に履行可能な利益が上がっているかどうかを明らかにすればよいだけです。申告書の添付やその金額の計上はあくまでも一資料に過ぎません。
③についても前同旨です。重要なのは現時の売上,支出,利益なのでそれらを明らかにする必要があります。なお,仮に申告上の金額が必要であるとすれば26年までの分の足りると考えられますが,27年分ももう申告できる状況でしょうから計上しようと思えばできるはずです。

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