■偏波行為の否認
調べてもはっきりわからないので、教えて頂けないでしょうか。
当方管財人事務所です。
申立代理人受任後、破産申立前に、親族に対して偏波弁済をしていますが、当該偏波弁済は申立ての1年以上前の行為になります。
これは否認の対象になるのでしょうか?
2/8 23:53 申立をした日を基準に考えるべきでなくて、その破産をせざる...
申立をした日を基準に考えるべきでなくて、その破産をせざるを得ない状況下で、親族に対してのみ優先しての弁済は他の債権者への公平を侵害してると言えるので、否認の可能性大いにあり得ると思った方が良いと思います。
2/9 1:23 またはく氏が嘘っぱちを書いてますね。 最高裁の判例が公開...
またはく氏が嘘っぱちを書いてますね。
最高裁の判例が公開されています。
(最判平成24年10月19日)
この判例を元にしてのことかどうかは定かではありませんが、当事務所では、受任通知発送後(=弁護士介入後)の弁済を認否の対象にしています。
もちろん事案によって個別に対応をすることもありますが、基準は受任通知発送以前か以後かになりますね。
それから。
厳密にいえば認否は事務員が判断することではありません。
管財人に選任された弁護士の役目です。
老婆心ながら、一言申し添えます。
2/9 7:42 投稿者です
ご回答頂きましてありがとうございます。
もう少し教えて頂いても宜しいでしょうか。
破産法166条に否認の時期的制限が定められておりますが、申立てから1年以上前の行為であっても、受任通知送付後(支払停止後)であれば、否認は可能なのでしょうか。
宜しくお願いします。
2/9 17:43 「偏波弁済」などということはあり得ません。 よく文献を読...
「偏波弁済」などということはあり得ません。
よく文献を読んでください。
未だかつてこの世で「偏波弁済」をした人物がいるでしょうか?
2/9 20:59 破産法166条の括弧書きに ・第160条第3項に規定する...
破産法166条の括弧書きに
・第160条第3項に規定する行為を除く。
とありますね。
で、第160条第3項を引用すると
・破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
とあります。
また破産法第176条には
・否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から二十年を経過したときも、同様とする。
とあります。
これをどう解釈するかは管財人の判断になりますよね。
また破産の内容や当時の状況、破産者と債権者の背景も不明です。ですから、トピ主さんの記載している内容だけでは回答は出ませんし、出せません。そんな権限もありません(詳細も記載しなくて結構です。守秘義務違反に加担する気はありませんから)。
また蛇足を承知で言えば、認否権を行使したところで回収不能であることが明白な場合もありますんで(弁済受けた債権者が破産済みとか、まぁ色々)。
繰り返しますが、破産・管財事件の扱いは、事案ごとに管財人である弁護士の判断に委ねられているものだと思いますよ。
2/10 12:02 弁済の額や内容にもよるが、 弁済の相手が親族の場合、弁護...
弁済の額や内容にもよるが、
弁済の相手が親族の場合、弁護士からの介入通知の有無にかかわらず、支払い不能についてはそれを「知っていた」と推知されるから、破産管財人としては、当該親族に対しては受領した金員なり不動産なりを財団に戻すように言わざるを得ないのではないかな?
1年以上前がどうとかって、対抗要件否認のことじゃないの?
あと、偏波弁済→偏頗弁済ね。
2/10 13:21 弁済は平常な時には普通の行為です。 それが偏った弁済にな...
弁済は平常な時には普通の行為です。
それが偏った弁済になるのは、他の債権者への納得が得られない、不公平感があるような時期に弁済をするからです。内が払ってもらえないのに、親族だけに支払っているのは納得がいかない。当方にも支払ってください。というようなことがないように偏波(偏頗)弁済を禁止しています。(公平の満足感のようなものです)でいくらくらいなんでしょう。(別に答えなくていいですが)日常の生活費程度のやり取りの範囲の親族との貸し借りのようなライトなものならいいでしょうが、ある程度の額で、それ(その偏頗行為)がなければ、同時廃止も検討できたような場合であると、管財人にその部分の調査を精査を期待されているような場合であれば、また財団が潤沢でも、否認あり得ると思います。