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債権仮差押→本執行について

2016/2/17 16:57
mh21257(ID:d3e60a06f945)

債権仮差押をし,勝訴判決を得て,本執行に着手しています。
質問は次の通りです。わかる部分だけでもいいのでご回答をお願いいたします。
(1)管轄について
本訴提訴(簡易裁判所)後に,財産が判明したので,仮差押を本訴と同一の係争裁判所に申立し,仮差押を決定を得ました。
今回の本執行の管轄として,仮差押の裁判所でできますか?

(2)差押債権目録について
別のトピで参照しましたので,目録下部に「なお,本件は**裁判所平成**年~からの本執行移行である。」旨は記載しました。
目録の本文に何か入れる必要がありますか?
(別トピで,給与債権の差押えについての記載はありましたが,本件に近い内容がありませんでしたので質問いたします)

(3)仮差押の担保金の取り戻しについて
本執行がされてからの取り戻しになることで間違いないでしょうか?
どのタイミングで,法務局に対し供託金の取戻し(裁判所に対し担保原因消滅の手続き)をしたらいいでしょうか?

わかる範囲で構いませんのでご回答をお願いいたします。


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3/28 17:32 (1)について 債権仮差押の管轄→第三債務者の住所(が多い...

◆ もう解決済みかもしれませんが。2016/3/28 17:32(ID:01f309805c01)

(1)について
債権仮差押の管轄→第三債務者の住所(が多い)
債権差押→債務者の住所(法律で決まっている)
両者の管轄が同一ならできるということになります。

(2)について
目録下部の記載で足りるかと思われますが、執行裁判所に確認される方がよいでしょう。

(3)について
本執行により取立完了後、もし債務名義が戻ってくるのであれば、その後でも良いかもしれませんが、全額を回収してしまうと、債務名義が戻りませんので、執行前に仮差押を取り下げておく方がよいと思われます。

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