■第三債務者としてpaypal会社への差押
銀行支店が不明な法人の債権を差し押さえるのに、PayPalアカウントを差し押さえようと思っています。PayPal側に確認したところ、裁判所から差押え命令が出れば、第三債務者にはなりますとのことでしたが、差押債権目録の記載方法は教えてくれません。銀行預金ですと以下のような記載の仕方になるようですが、
差押債権目録
金 〇〇〇〇 円
債務者が第三債務者株式会社 銀行( 支店扱い)に
対して有する下記預金債権及び同預金に対する預入日から本命令送達時までに既に
発生した利息債権のうち,下記に記載する順序に従い,頭書金額に満つるまで
記
1 差押えのない預金と差押えのある預金があるときは,次の順序による。
先行の差押え,仮差押えのないもの
先行の差押え,仮差押えのあるもの
2 円貨建預金と外貨建預金があるときは,次の順序による。
円貨建預金
外貨建預金(差押命令が第三債務者に送達された時点における第三債務者の
電信買相場により換算した金額(外貨)。ただし,先物為替予
約があるときは原則として予約された相場により換算する。)
3 数種の預金があるときは,次の順序による。
定期預金
定期積金
通知預金
貯蓄預金
納税準備預金
普通預金
別段預金
当座預金
4 同種の預金が数口あるときは,口座番号の若い順序による。
なお,口座番号が同一の預金が数口あるときは,預金に付せられた番号の若い
順序による。
PayPalなどの場合は、どのように記載すればいいでしょうか?
どなたかお教えください。宜しくお願い致します。
PayPalなどの
3/12 12:39 ペイパルの契約書取り寄せて、契約を特定して、記載するのだ...
ペイパルの契約書取り寄せて、契約を特定して、記載するのだと思いますけど。
銀行口座の差押債権目録は、本来の原則系から離れて、本来、特定に疑義があるものを特定があるものと解釈して行っているものと理解しています。
従って、原則に帰り、まずペイパルと債務者の契約を特定する、特定の上、ペイパルの債務者に対する債務を特定する。そのうえで、執行裁判所およびペイパルに事実上、確認するということになるかと思います。
転付命令にするか取立訴訟にするかも判断が分かれますね。
3/27 9:04 レスありがとうございます。
某弁様
>ペイパルの契約書取り寄せて、契約を特定して、記載するのだと思いますけど
この辺がわからないので、プロの方に依頼することにします。
ありがとうございました。