
2016/3/24 16:26
はく(ID:c54b99416be7)
供託の払渡の方法
遺産分割協議中に、相続人不確知で、弁済供託をされた金額を受け取りたいのですが
該当不動産を協議で相続した人の払渡請求で、協議書の添付のようなことでたりるでしょうか?
あるいは、相続人全員の印鑑証明と同意書のようなものをもとめられるでしょうか?
◆ 匿名2016/3/25 08:12(ID:08109af4aadf)
レスを待つよりも、イレギュラーな供託の場合は法務局に聞いたほうが確実ですしその結果をここに報告したほうがみなさんの役に立ちます。
◆ 匿名2016/3/25 10:16(ID:c54b99416be7)
ありがとうございます。
あまりないことなんでしょうか?
賃貸している会社が、家主なくなって、複数の相続人がそれぞれに内(当方に)に家賃払ってと言って、誰かにするのが良いのか、何のことかよくわからなくて、ちょっと詳しい人に聞くと供託したら良いと言われて、ほんとにやってしまう。
◆ 匿名2016/3/25 10:38(ID:c54b99416be7)
該当の不動産相続した人は、今までの供託分全部自分のものと思って、考えるし
他の相続人は、協議の間の分は、皆で分けるべきと思うというような意見の方も出て、そうでないと判子おさないとかになるような心配もあるので、多分、法務局のことだからその供託の部分を記載した協議書を新たに作成して、全員の判子と印鑑証明がいるようなことになるんだろうと思って、嫌だなと思うんです。
◆ 匿名2016/3/25 13:29(ID:16034fd84ab9)
>あまりないことなんでしょうか?
はく氏は法律事務員歴30年超えてるんだからそのはく氏が知らないってことはあまりないってことなんでしょう。
聞きたいのは家賃が当然に不動産取得者のものになるってことなのか協議で決まるまでは全員共有として扱うのかってこと?それは弁護士に聞くべきなんじゃないの。
遺産分割協議書が必要になろうがなるまいが、前もって法務局に聞いておいたほうがいいんじゃないの。
>嫌だなと思うんです
それ別に関係ないし
◆ 匿名2016/3/25 14:16(ID:c54b99416be7)
ありがとうございます。そうなんですが、法務局の方、人によってそれぞれで、聞くと、人によっては、弁護士会の法律相談を案内してくれたりとか、弁護士に相談されたほうが良いとかなって、それはそれで親切で、本当に行くわけにもいかないので困る。ポイントの点も、判例でも分かれていて、両方の見解があって、争点があるみたいです。他方、それで、法律事務所のものだと言うと先生に聞かれたら良いとなってしまう。それで、先生の見解で書類を作成して持って行っても、それなのに不備を言ってくる。嫌でしょう。なので、世のこうした問題への実務上の解決のヒントのよなものが得たいです。
◆ 匿名2016/3/25 14:30(ID:35a11d66f5de)
要は自分で、書類を収集して、全部作成できて、それで、合格できるものに仕上げることができる水準にある必要はあります。それで、先生にチェックをしてもらうことで、先生の作品になります。そこまでが仕事の範囲です。丸投げとは違います。自分で、全部できて出せるなら、ある意味、ことは簡単です。絶対、先生を介在せざるをえないところに、むしろ、難しさがあるとも言えます。いやそんな「丸投げ」できるような水準で作ってること自体ダメです。作成段階から、すでに、追完でもあるなと予想して、裁判官、書記官の追完での真意を読みとれるようなスキルも入ります。先生がチェックで、大事な点を修正して台無しにしてしまわないように、そのポイントの点はしっかりうち合わせる。説明をして、意図も納得もしてもらう。必要なのは、そういう申立です。大体の枠にはめて出すようなものでは、ダメで、それではここ個別の時に難しい事情を抱える方のものは対応できません。小さい心配はむしろ無用で、質の高い申立をいかにつくり上げるかを第一に考えるべきです。それができていれば、自ずと、道は開けるものです。
◆ 匿名2016/3/25 15:02(ID:c54b99416be7)
35a11d66f5deさん、ありがとうございます。
あなたは、分割協議中に発生した法定果実は相続人全員のものと思いますか?
それは最終的に果実を発生させるものを相続したものに帰属するとおもいますか?
これの見解で、提出すべきものがかわるようなものです。で、これで共に現時点で正しい時にどうするというのが問題です。どうしましょう?
◆ 匿名2016/3/25 16:00(ID:35a11d66f5de)
要は自分で、書類を収集して、全部作成できて、それで、合格できるものに仕上げることができる水準にある必要はあります。それで、先生にチェックをしてもらうことで、先生の作品になります。そこまでが仕事の範囲です。丸投げとは違います。自分で、全部できて出せるなら、ある意味、ことは簡単です。絶対、先生を介在せざるをえないところに、むしろ、難しさがあるとも言えます。いやそんな「丸投げ」できるような水準で作ってること自体ダメです。作成段階から、すでに、追完でもあるなと予想して、裁判官、書記官の追完での真意を読みとれるようなスキルも入ります。先生がチェックで、大事な点を修正して台無しにしてしまわないように、そのポイントの点はしっかりうち合わせる。説明をして、意図も納得もしてもらう。必要なのは、そういう申立です。大体の枠にはめて出すようなものでは、ダメで、それではここ個別の時に難しい事情を抱える方のものは対応できません。小さい心配はむしろ無用で、質の高い申立をいかにつくり上げるかを第一に考えるべきです。それができていれば、自ずと、道は開けるものです。
◆ 匿名2016/3/25 16:03(ID:c54b99416be7)
35a11d66f5deさん、かなり具体的しましたのでお答えください。
◆ 匿名2016/3/25 20:52(ID:35a11d66f5de)
>お答えください。
嫌だと言ったらどうしますか?
◆ 匿名2016/3/25 23:45(ID:22359569f438)
僕は、あなたが、この内容を理解していない、または、わからないと思います。そう思われたくなけば、可能なら答えるでしょうし、不可能ならできないだけです。野球が開幕したので、あれです。あまり時間がなくなってきますので、これくらいにしましょうね。
◆ 匿名2016/3/26 09:00(ID:08109af4aadf)
>これの見解で、提出すべきものがかわるようなものです。で、これで共に現時点で正しい時にどうするというのが問題です。どうしましょう?
両方のパターンで法務局に必要書類を確認する
↓
弁護士にどちらの方針でいくか確認する
↓
弁護士が決定して依頼者と打合せ
↓
もしその後法務局で何か対応できなくなったら弁護士に対応してもらう
のどこに問題が?
◆ 匿名2016/3/27 13:13(ID:22359569f438)
分割協議がやっと落ちついて不動産の引きつぐ人が決まって、そこに、この供託の話が出てきて、その方が供託分全部自分のものだと考えて動くとその不動産の誰が引きつぐを明記ある分割協議書の提出だけですめばいいですが、協議中の間の果実は皆んなのものだと他の相続員人が主張した場合に、その数通の供託の特定のある協議書を作成して、他の相続人全員の同意のある印鑑と印鑑照明がいるような同意書の提出のようなことになる。と思います。これで、説明しても、他の相続人がこの部分はやっぱりみんなで分けて欲しいとなると、そうでないと捺印しないとかこじれる。場合もありませんかとか心配してしまう。ここらをどうして乗り切ってますか?
◆ 匿名2016/3/27 15:48(ID:08109af4aadf)
>ここらをどうして乗り切ってますか?
そこは、弁護士が方針を決めて(全部不動産取得者のものにするのか、協議中のものは全員で分割にするのか)遺産分割協議書を作るのではないのですか?
「法務局に必要書類を前もって問い合わせる話」と、「遺産分割の内容をどう記載するのか」の質問が一緒になっているからわけがわからない。
自分はこのトピックにこれ以上レスするつもりはないのであしからず。
◆ 匿名2016/3/28 10:02(ID:c54b99416be7)
ありがとうございます。分割の協議書には、該当の果実を発生させる不動産の所有者を誰にするかの取り決めの記載はあっても、供託されたものをどうするのかのことはそこからは表れていないです。法務局がその払渡をするのに、その該当の不動産の引継ぎ人のことだけがわかる、協議書だけでは払渡せませんので、供託をそれぞれ特定して相続人全員の同意のある同意書を添付して(記名捺印、印鑑証明)出してくださいとなった場合にどうしているのか?というようなことです。
◆ 匿名2016/3/28 10:31(ID:08109af4aadf)
>法務局がその払渡をするのに、その該当の不動産の引継ぎ人のことだけがわかる、協議書だけでは払渡せませんので、供託をそれぞれ特定して相続人全員の同意のある同意書を添付して(記名捺印、印鑑証明)出してくださいとなった場合
その通りにするしかないだろそれ……。
弁護士が直接法務局と交渉する方法もあるかもしれないけど。
ほんと何言ってるのかわけわからない。
依頼者には「提出書類が増えてごめんちゃい♪」するしかないんじゃないの?
◆ 匿名2016/3/28 11:12(ID:c54b99416be7)
ありがとうございます。そうです。そうするしかないです。で、その果実のことそう協議中に、それぞれが自分の都合の良いように考えているだけで、おそらく、そう争点になってないです。それで、たぶん、提出書類の点は。法務局は、そういうと思います、僕が法務局の職員でもそうすると思います。で、不動産所有を引き継いだ人は、当然に全部自分のものだと思っている。他の人は協議が成立した日以降は渡してもいいけれど、その前の分は皆で分けてほしい。応じてくれないと判子押せません、のように加熱した場合に、実務上どうしていますか?なので、同意書等の書き方等は特に訪ねたいわけではないです。すいません。
◆ 匿名2016/3/28 11:20(ID:35a11d66f5de)
それで、はくさんが組合を設立する話はどうなりましたか?
◆ 匿名2016/3/28 11:33(ID:08109af4aadf)
>不動産所有を引き継いだ人は、当然に全部自分のものだと思っている。他の人は協議が成立した日以降は渡してもいいけれど、その前の分は皆で分けてほしい。応じてくれないと判子押せません、のように加熱した場合に、実務上どうしていますか?
だからそれ(交渉をまとめる)は弁護士の仕事。判例をだ出してきて「判例では○者ですよね」と説得するもよし、それは事務員が口を出すことではない(判例のデータは探しておいたとしても)。
ほんと、こういう何を聞きたいのかさっぱりわからない質問はいいかげんにしてほしい。
◆ 匿名2016/3/28 11:57(ID:c54b99416be7)
ありがとうございます。
表現一見きついですが、優しい、イイ方ですね。
◆ 匿名2016/3/28 15:57(ID:35a11d66f5de)
>話の通じない人だなあ
今頃気づいたんですか?
遅すぎます。