
■管財業務で債権届出書の扱いについて
初めて投稿させて頂きます。
現在、管財業務を担当しているのですが、
破産申立書に記載されていない債権者から債権届出書が提出された場合、
裁判所に報告する必要はあるのでしょうか?
どうやら申し立て前に旧債権者が新債権者に債権譲渡をしていたようです。
旧債権者に裁判所から通知が届き、債権届け出書を提出してきました。
今回配当見込みはないようなのですが、
新たに債権者が判明した債権者への送信報告書と同様に、
裁判所に報告書を提出する必要があるのか分からず、質問させて頂きました。
今回は債権者から既に債権届出書が提出されており、
開始決定通知および債権届け出書を発送する必要もないため、
弁護士は報告書は提出しなくてよいと考えているようなのですが、、、
もしわかる方がいたら教えて頂きますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
4/9 0:41 あります。新たに知れたる債権者として報告してください。そ...
あります。新たに知れたる債権者として報告してください。その方が丁寧と思います。
4/9 13:54 債権譲渡を債務者もしくは第三者に主張するためには、民法上...
債権譲渡を債務者もしくは第三者に主張するためには、民法上の対抗要件を具備しておかなければなりません。その要件は満たされていますか。
申立時の債権者一覧がどのように記載されているかが不明ですが、債権届提出の事実だけで債権譲渡による債権者変更はあり得ません。
質問者が
>どうやら申し立て前に旧債権者が新債権者に債権譲渡をしていたようです。
と記載していますので、債権者一覧に旧・現債権者の関係性を示す記載がなかったとすれば、申し立て代理人も債権譲渡の事実を知らなかったのではないでしょうか。であれば対抗要件を具備しているのかも不明です。もし備えていないのであれば、そもそも債権者にすらなりえません。
免責許可に及ぶ効力を考えれば、破産手続廃止決定時の債権者一覧に不備があってはならないと思います。
よくよくご検討ください。
4/9 17:45 後日にそこの会社の先の担当者が変わって、債権のこってる...
後日にそこの会社の先の担当者が変わって、債権のこってるような勘違いのことを言ってくる場合の懸念もあるので、その時に自分もそこに、事務所に勤務してるとも限りませんから、後輩のためにも債権者一覧表にちゃんと載せておく方が、トラブルの回避になりますよ。
4/10 13:38 配当が無いので、債権者に挙げなかったことが、故意に債権者...
配当が無いので、債権者に挙げなかったことが、故意に債権者一覧表に記載しなかった債権として、免責不許可事由にあたるというような後日争いの種にならないようにされるほうが良いと思います。
4/11 9:53 ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございま...
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。
今回担当の弁護士は、管財人として業務をしているのですが、その場合も管財人の立場で裁判所に報告する必要はあるのでしょうか?
4/11 10:26 申立代理人側では、新たにしれたる債権者があらわれるとそれ...
申立代理人側では、新たにしれたる債権者があらわれるとそれを管財人のほうが、発見する場合には、申立代理人の事務所に言ってこられるので、それで、どうしましょうとか相談になって、うち(申側立)が上申書と、訂正した債権者一覧表を作って、裁判所に出すこともあったと思います。で、管財人に直送します。とか言って、管財人の事務所に持っていったことがあるので、まず申立代理人に相談したら、やってくれる場合もあると思います。
4/11 11:57 ID:bfa899b7136cさんの記載が正しい。 債権譲渡は、原債権...
ID:bfa899b7136cさんの記載が正しい。
債権譲渡は、原債権者から債務者に通知しなければ債務者に対して債権譲渡したことを主張できませんから。
破産管財人としては、原債権者に対抗要件を備えるよう伝えることが一応親切だが、なにもせずに債権認否ではねるのもひとつの方法ではあります。
4/11 12:09 何年も経過して、人が、両方とも入れ代わっていて、事務所に...
何年も経過して、人が、両方とも入れ代わっていて、事務所に残っている資料だけが頼りのような場合もあるので、そのとき、債権者に記載あるだけで、簡単に解決する場合もあるので、他方記載が無いと慌てる場合もあるので、しといてあげる方が良いと思いますよ。
4/11 19:24 本質を理解すること
この件の問題は2点です。
まず旧・現債権者間での債権の譲渡譲受が完了しており、要件を満たしているか。
次は債権者変更を管財人の立場で行うかどうか。
9db10c0758beさんがフォローしてくださってますが、債権の移動を債務者や第三者に主張するためには、1.旧債権者が債権を譲渡したこと2.現債権者が債権を譲受したこと を書面によって債務者、もしくは第三者に通知しなければなりません。
この条件がクリアされているかどうか、質問者さんの文面だけでは読み取れません。
>どうやら申し立て前に旧債権者が新債権者に債権譲渡をしていたようです。
これだけの文面では、債権譲渡と譲受がいつ完遂されたのかわかりません。そもそも旧債権者が債権譲渡しているのかさえ不明です。債権者一覧に旧・現債権者の関係性を示す記載がなかったかどうかと記述したのもそれが知りたかったのですが、回答はありませんでした。
上記の問題を理解できているのであれば、誰が債権者の追加(あるいは変更)をしなければならないか、明白であると思いますが。
また9db10c0758beさんが書かれているように、債権譲渡譲受が不明確である以上、認否という方法もないわけではありません。要件を具備していなければ、債権者とみなす必要もないわけですから。
それから。
こうしたほうが丁寧とか、今後の事態を想定してなどの同一人物の書き込みがありますが、破産・管財業務の視点からの回答ではありませんね。惑わされないようにしてください。
4/11 19:25 IDがかわっていました
bfa899b7136c=c0c3f7fc01fdです。