■管財業務で債権届出書の扱いについて
初めて投稿させて頂きます。
現在、管財業務を担当しているのですが、
破産申立書に記載されていない債権者から債権届出書が提出された場合、
裁判所に報告する必要はあるのでしょうか?
どうやら申し立て前に旧債権者が新債権者に債権譲渡をしていたようです。
旧債権者に裁判所から通知が届き、債権届け出書を提出してきました。
今回配当見込みはないようなのですが、
新たに債権者が判明した債権者への送信報告書と同様に、
裁判所に報告書を提出する必要があるのか分からず、質問させて頂きました。
今回は債権者から既に債権届出書が提出されており、
開始決定通知および債権届け出書を発送する必要もないため、
弁護士は報告書は提出しなくてよいと考えているようなのですが、、、
もしわかる方がいたら教えて頂きますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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譲渡の要件なんて、話がえおの時の債権回収の会社の新人の担当者に言ってわかるとは限らないし、その時の後輩がそのスキルにある保証もないです。