■管財 配当時に控除する事務手数料
初めて配当手続(簡易配当)を行うことになりました。
手引を見ながら進めていますが、わからないことだらけです…。
なお、東京地裁の案件ですが、他の地域の方でも参考に教えていただければ幸いです。
配当率を計算する段階で、「今後発生する事務手数料をあらかじめ控除する。:概算額5000円」(2版の336ページ)との記載があるのですが
この金額はどの程度計上していらっしゃいますか?
振込手数料を財団負担とする場合はここに含まれると思うのですが、
おおよその振込手数料を債権者数分追加したとして、あとどれくらい余裕を持たせればいいのでしょうか。
4/12 12:25 もう配当する先の口座等はわかっていれば、自分のところの銀...
もう配当する先の口座等はわかっていれば、自分のところの銀行から振り込む場合の、他行あて、本支店あての場合で3万円未満とかで(たとえば648円とか)、振り込み手数料はきまるので、配当額も決まっているので、振り込み手数料は出ますよね。それで見込みは立つのでそれでできると思います。
4/12 13:53 大阪地裁では、債権者1件あたり1000円、先に控除しています
大阪地裁では、債権者1件あたり1000円、先に控除しています
4/19 8:45 大阪 様 御礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありが...
大阪 様
御礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ちなみに、その1000円控除するというのは、地裁からの指示なのでしょうか?
それとも管財人弁護士の側の慣習のようなものですか?
もしまたこのトピックをご覧になることがあれば、教えていただけると嬉しいです。
4/19 10:34 振込手数料を配当金から差し引くのではなく、財団持ちにする...
振込手数料を配当金から差し引くのではなく、財団持ちにするという運用になった際、私もわからなくて書記官にお聞きしました。
確かその時「一律×配当債権者数で算出してもらったいいですよ、配当通知の郵送料と振込手数料分の」的な回答だったと思います。
で、それから1000円×配当債権者数を配当事務費として控除しています。
配当金を算出する時点で、基本的にそれ以降の事務費は計上できなくなりますもんね。
4/19 10:58 原則:配当金は、取立債務なので、債権者負担→振込手数料は、...
原則:配当金は、取立債務なので、債権者負担→振込手数料は、配当金から差し引く
ただし、事務量を軽減する必要がある場合などに、破産管財人の判断により、配当金を持参債務扱いにして、振込手数料を財団負担とする取扱は可能。
4/19 11:06 事務員の立場からは、大阪の運用の方が楽ですね。 配当金か...
事務員の立場からは、大阪の運用の方が楽ですね。
配当金からいちいち振込先によって異なる振込手数料を控除計算して振込額を定めなければいけないので。
4/19 11:13 金額について、裁判所の指示か当事務所の判断かは・・・・・すいぶ...
金額について、裁判所の指示か当事務所の判断かは・・・・・すいぶん前のことなので、今となってはわかりません。
4/19 11:48 大阪 様 再度ご回答ありがとうございます。 大阪地裁では...
大阪 様
再度ご回答ありがとうございます。
大阪地裁では振込手数料を財団負担とした上で、控除額を一律に計算して良い運用ということなのですね。
非常にわかりやすく、事務員としてはやりやすい方法で、羨ましい限りです。
金額についても、ありがとうございます。
いずれのご判断であった場合でも、最低でも振込手数料と郵送料がかかることを考えると、1000円というのは妥当な金額のように思えます。
振込手数料、通知のための郵送料を抜いて債権者1人につき200円程度を事務費としてみようかと思います。
ありがとうございました!
4/19 11:55 PARTY 様 ご回答ありがとうございます。 手引も、PARTY...
PARTY 様
ご回答ありがとうございます。
手引も、PARTY様のご回答と全く同じような書きぶりで、東京地裁としてはどちらが推奨なのか全くわからず、非常に迷っています。
仰るとおり、財団負担としたほうが簡便で私としては助かるのですが、今回は債権者数もさほど多くないため、原則のほうでやろうかと思います。
ありがとうございました!