■相続放棄の申述の委任状
いつも勉強させていただいています。
相続放棄の申述の有無の照会と、受理証明書の申請の委任状を依頼者から取り付けたいのですが、これは、手続代理委任状になるでしょうか。それとも訴訟委任状で大丈夫ですか。
訴訟委任状でいいと思うのですが、ふと不安になってしまいました。。。
5/20 23:26 目的によって変わると思います。 依頼者自身が家事手続き...
目的によって変わると思います。
依頼者自身が家事手続きをするのなら、手続代理委任状。
依頼者以外の第三者の情報を得るための手続きなら、訴訟委任状。
うちの事務所ならそうしています。
6/14 21:30 遅くなってしまいましたが、コメントくださった方、ありがと...
遅くなってしまいましたが、コメントくださった方、ありがとうございました。
が、結果、家裁から「本当は訴訟委任状は誤りです」との突っ込みをいただきました。
書記官に聞いたところ、家事事件手続法で定められた手続に関するものは、依頼者がどういう立場であろうと全て手続代理委任状とのことで、人訴以外は手続代理と考えて間違いないとのことでした。
勉強になりました。