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相続放棄の申述の委任状

2016/5/20 18:19
mm(ID:a6a7622884d1)

いつも勉強させていただいています。

相続放棄の申述の有無の照会と、受理証明書の申請の委任状を依頼者から取り付けたいのですが、これは、手続代理委任状になるでしょうか。それとも訴訟委任状で大丈夫ですか。

訴訟委任状でいいと思うのですが、ふと不安になってしまいました。。。

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5/20 23:26 目的によって変わると思います。 依頼者自身が家事手続き...

◆ 匿名2016/5/20 23:26(ID:dae4d1a73469)

目的によって変わると思います。

依頼者自身が家事手続きをするのなら、手続代理委任状。
依頼者以外の第三者の情報を得るための手続きなら、訴訟委任状。
うちの事務所ならそうしています。

6/14 21:30 遅くなってしまいましたが、コメントくださった方、ありがと...

◆ mm2016/6/14 21:30(ID:d077065b3272)

遅くなってしまいましたが、コメントくださった方、ありがとうございました。

が、結果、家裁から「本当は訴訟委任状は誤りです」との突っ込みをいただきました。
書記官に聞いたところ、家事事件手続法で定められた手続に関するものは、依頼者がどういう立場であろうと全て手続代理委任状とのことで、人訴以外は手続代理と考えて間違いないとのことでした。

勉強になりました。

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