■一部取立て後の債権差押について
初めまして。
少し分からない部分がありましてご相談させてください。
債権差押をした結果、一部取立てをすることができました。
そこで、残債権について取下げをし債務名義の返還を受けて、再度債権差押をします。
そこで質問です。
今回は2箇所から取立てを行い、執行費用と一部遅延損害金に充当できました。
その場合、遅延損害金の計算はどのようになるのでしょうか?
取立金額から執行費用を差し引いた金額を遅延損害金に充当するかと思いますが、遅延損害金は、一度目に計算した時と同じように、二度目の申立日までを計算して、そこから上記の金額を差し引くという形でしょうか?
また、二度目の執行費用ですが、執行文付与手数料と送達証明書は再び計上してよいものなのでしょうか?
(一度目の執行費用に充当しているのに再度計上するものですか?)
ご教授いただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
6/9 9:53 私の場合、あまり難しく考えずに、 1度目の取立てでの遅延...
私の場合、あまり難しく考えずに、
1度目の取立てでの遅延損害金の残金をそのまま「残金」として、
(「上記1」というのは「元本」のことです)
「但し、上記1の金員に対する平成●年●月●日から平成●年●月●日まで年●パーセントの割合による金員の残金」
として計上し、
その下に、もう一つ新たな「遅延損害金」の項目を作って、
1度目の遅延損害金計算の最終日(1度目の申立日)の翌日から2度目の申立日までの遅延損害金を
「但し、上記1の金員に対する平成●年●月●日から同年●月●日まで年●パーセントの割合による金員」
として計上しています。
執行文付与申立費用と送達証明書申請手数料については、1度目の差押えで回収できていれば、2度目には計上しません。
ただし、資格証明書取得費用については、2度目の申立てでも新たに取得するので、計上します。
また、請求債権目録の最下段に、1度目の差押えで取り立てた金額を、
「債権者は、御庁平成●年(ル)第●●号において取り立てた金●万●●●●円を、同差押事件の執行費用●●●円及び遅延損害金のうち金●●●円に充当した。」
のような形で、表示しています。
6/9 10:49 Maru様 ご丁寧にありがとうございました。 取立て後に再度...
Maru様
ご丁寧にありがとうございました。
取立て後に再度差押をするのは初めてだったので不安でしたが、非常に分かりやすく教えていただけて大変助かりました。
ありがとうございます!