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相続放棄 手続き 委任状

2016/8/8 17:42
maybe(ID:41177297f279)

お世話になります。

相続放棄申述書提出を家裁窓口に出向いて行う予定ですが,
3名分です(配偶者,子供2名)。

窓口に提出する書面として,委任状はそれぞれ必要だと思うのですが,
弁護士は「不要だ」と。。

家裁に電話すると案内で「手続きに関しては応対しない。ネットあるいはfaxサービスを利用するか,何時までの間に来庁面談してください」とメッセージが流れます。この場合はどうしたらよいでしょう。
(手続き代行委任状 を3名分用意して,一度に3名分の関係書類を提出出来ないでしょうか。それとも弁護士のいうように委任状はいらないのでしょうか)

ご存知の方がいらしたら教えてください。

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8/8 21:05 事務所行ったらみときますけれど、もらってる気がしますけれど

◆ 匿名2016/8/8 21:05(ID:05ff94f7fd99)

事務所行ったらみときますけれど、もらってる気がしますけれど

8/9 8:53 申述書の作成名義はどなたになっているのでしょうか。 申述...

◆ 匿名2016/8/9 08:53(ID:ec458a697bcf)

申述書の作成名義はどなたになっているのでしょうか。
申述人代理人として弁護士が記載されているなら委任状が必要だと思います(少なくとも当事務所では必ず提出しています)。
一方、申述書の作成や裁判所への提出だけ行うのであれば委任状は不要であると、maybeさんの先生はお考えなのかもしれません。

8/9 9:49 本人が自分ですることもできるので、そのように申立つくれば...

◆ 匿名2016/8/9 09:49(ID:cf66c3fc1b15)

本人が自分ですることもできるので、そのように申立つくれば、いらないということになるとおもいますが、いずれもらっておかないと、23条の照会、財産の目録の作成等のための照会等で対銀行等からも求めれられる、ようなことにもなるので、後日考えられる色々の場合に対応したものをもらっておくと良いと思います。いる、いらないで言えば、いるということになると思います。

8/9 12:01 ありがとうございます

◆ maybe2016/8/9 12:01(ID:e604fa6bcb41)

ご回答とても助かります。

申述書作成名義は,住所,氏名それぞれ依頼者ご本人にしてあります。
弁護士の考える根拠も「名義が本人だから委任状はいらない」のようです。

でも,
本人が提出する際,本人確認証などを要するのではないかと考え,それならば,代行提出する者にも委任による権限を表さねば受付けないのではないのかなあ,と考えています。
(それとも確認証はいらないのでしょうか)

また,委任状なしでは,「書面間違いなど問い合わせ連絡先は事務所に」,と伝えてくることは出来ないのでは,,,
そんな受付が出来るのかなあ,と。

スタッフはほかにいなくて,ネット以外,周りに相談出来る方がいない中,
ご意見はとても助かります。

最悪の場合は,来庁して,「委任状もないの?」・・・という気まずい展開を覚悟していきます。
委任状の追完,,になるのか,,

委任状を用意すれば,万全に対応できるのに,
弁護士が自己の意見にかたくなである場合は
非常にやりにくいものですね。

8/9 12:38 明白です

◆ 匿名2016/8/9 12:38(ID:7da787893cc7)

申述書に弁護士名があれば、委任状が必要です。
なければ、委任状は不要です。(代書のみという解釈

8/9 13:01 シンプルにご主人が、なくなって、借金が多額にあって、見る...

◆ 匿名2016/8/9 13:01(ID:cf66c3fc1b15)

シンプルにご主人が、なくなって、借金が多額にあって、見るべき財産明らかに少ないようなばあいですか?株の取引きらしきことは、していたようだけれど、何が、何処にどれくらいあるのかはわからないというようなことはないですか?どこそこ銀行に口座があるのはわかっているけれど、金額は不明で照会しないとわからないようなものはとかことはないですか?

8/9 13:21 申述書の提出をしたことがないので自信がありませんが、提出...

◆ 匿名2016/8/9 13:21(ID:ec458a697bcf)

申述書の提出をしたことがないので自信がありませんが、提出の際に本人確認は無いように思います(後で照会書の送付がありますし)。
作成だけしているので問い合わせは事務所に…と裁判所にお願いして、そのように対応してもらったことはあります。
ただ、そのときも、裁判所からはできれば委任状をとはずっと言われていました。
受付時に「委任状もないの?」と言われたら、胸を張って先生に「追完するので委任状取得していいですよね?」と言うことができますし、
とりあえずは申述書に付箋でも貼って、裁判所に平にお願いするしかないのかなぁと思います。

8/9 13:31 それだと回答書のような裁判所からくる書類は、ご本人にいく...

◆ 匿名2016/8/9 13:31(ID:cf66c3fc1b15)

それだと回答書のような裁判所からくる書類は、ご本人にいくことになると思いますが、ご本人がそれを自分で記載するのは、難しい人もあるので、それをまたお客様(依頼者)に持ってきてもらって、記載して、また裁判所にだすというような手間になる場合もあるんで、代理人でしとく方が良くないのかな?

8/9 16:06 >ID:cf66c3fc1b15 照会書は、代理人がついていたとして...

◆ 匿名2016/8/9 16:06(ID:ec458a697bcf)

>ID:cf66c3fc1b15

照会書は、代理人がついていたとしても、申述人ご本人に届くはずです。
さらに、回答書は申述人の署名押印が必要とされています。
照会書が申述人の意思確認のためのものであることを考えても、代理人でしとく方が良いとはとても思えませんが。

8/10 12:53 ↑違うよ

◆ 匿名2016/8/10 12:53(ID:e1a90d2e97e1)

違います。今、まさに、これやってますが、照会書は代理人 届きました。
裁判所によって違うの?

8/10 23:41 ↑かなり昔に担当した、古い記録を探してみました。

◆ 匿名2016/8/10 23:41(ID:57a1e92334ae)

作成者に代理人名があっても、照会書は申述者本人宛に郵送されていました(@地方。西日本)
地方によってローカルルールでもあるんでしょうか。

もっともかなり昔に担当したので、今は変わってきてるのかもしれませんが・・・

8/18 8:41 ID:ec458a697bcfです。 以前担当した複数の案件(東京)で...

◆ 匿名2016/8/18 08:41(ID:ec458a697bcf)

ID:ec458a697bcfです。
以前担当した複数の案件(東京)で、申述人に直接送付だったこと、
インターネットで照会書の例を検索したところ、申述人本人の記載を求めるものがいくつか出てきたため、必ず申述人に送られるものかと思っていました。
裁判所によって、もしくは時期によって取扱いが異なるんですね。
確定的に書いてしまって申し訳ありません。
情報を提供してくださった皆様、ありがとうございます。

8/18 16:39 ご報告

◆ maybe2016/8/18 16:39(ID:deedbed14684)

皆様有難うございました。ご意見を参考にすることで助かりました。

遅くなりましたが、結果の報告を致します。
裁判所により異なるとは思いますが、
今後、同ケースで困られた方や、ご意見を頂いた方へ御礼の意味で参考になれば。
(窓口申請にこだわる事務所の場合)
(管轄は関東)


・裁判所との手続きに関する電話確認 
ほぼ繋がらず、アナウンスで「ネット参照。手続き案内は原則来庁面談」である旨告げられます。
家裁を利用する方が増え続け、裁判所の電話応対も限度がある為のようですが、もう少し、法律事務所と書記官が共有できる迅速で内輪的な「手続きQ&A」「専用ライン」の存在はないものかな、、と感じます。
 

・弁護士との対応
 「今回は委任状なしで行います。」と伝えます。
 そのうえで、
 「代行で提出するのみであるので書類不備があった際の裁判所からの連絡は、当事務所に頂く事は原則ない」
 「今後、金融機関等へ照会手続きの可能性がある場合や、受理証明書交付申請を代理人が行う場合は、必要となるから
 その時点で委任状を頂くことにしましょう」という形で進めました。

 すると、弁護士が「やはり委任状をもらうことにします」と翻意することになり、
 委任状が届くのを待って、提出を済ませました。

・裁判所窓口では、申述書提出に関する人数分の委任状を添えました。
 委任状があるととてもスムーズでした。

 受付日、事件番号及び担当部署が記載された受付カードを交付してもらいます。(報告書と共に、コピーを依頼者本人へ郵送できる。)
 
  *こういった形にならなかった場合は、ご意見頂いた方法
  「付箋を貼るか別紙を添えて、連絡先は事務所に願うと、書記官に平にお願いする」のが最も実用的です。
 
・その場で書記官に確認した内容
「書類不備の連絡は当職宛」 
「照会書は原則当職宛だが、裁判官の判断によっては本人宅へ郵送される場合がある」
「受理されると申述受理通知書が当職宛へ郵送予定」
「相続放棄受理証明書交付申請を行うのは委任状があれば代理人が出来るが、詳細は担当部署へ要問合」 

・今後の予定
 照会書が本人宛だった場合は、改めて本人から郵送していただき、記載。裁判所への返送は当職からか、本人からか相談。

 受理通知書が当職宛届き次第、本人へ報告。

 受理証明書交付申請を委任状を添えて窓口にて行う。


以上です。


8/22 21:27 トピ主さん

◆ 匿名2016/8/22 21:27(ID:163c14b4baa1)

報告ありがとうございました。
担当弁護士が翻意したためスムーズに手続きが進んだようで何よりです。
事案に弁護士が介入するのですから、委任状があることは、家裁・代理人双方にとっても何も悪く作用しないですよね。

今後の参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

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