■終結報告書について
法テラスへ提出する「終結報告書」の作成を頼まれたのですが。
事件処理の概要のところで、
なにを、どこからどこまで書いていいかわかりません。
項目的に、必要なもの
いらない概要ってあるのでしょうか?
調停期日も全て記入しなければなりませんか?
初めてなもので…
教えていただきたいです!
9/1 15:33 確認しました。その援助の範囲が、調停のみ、なのか?裁判も...
確認しました。その援助の範囲が、調停のみ、なのか?裁判も入ったものなのかで
出し方が異なるようです。調停だけだと、僕ので、良いみたいですが、裁判も入っている場合なら、裁判のことをどちらかと言うと詳細に書いていただけると助かるということでした。二つに分ける言及はなかったです。
9/1 16:32 昼昼休み工夫して、レターケース行くときにでも、テラスによ...
昼昼休み工夫して、レターケース行くときにでも、テラスによれる場合と、どうも時間が無理な場合とかですかね
9/1 19:07 しかし、破産しかしたことない人か、よくしゃしゃり出てくる...
しかし、破産しかしたことない人か、よくしゃしゃり出てくるなぁ。。。伯という人
9/1 21:25 確認しましたって、自分で事案を担当したわけでもないのに。 ...
確認しましたって、自分で事案を担当したわけでもないのに。
どこの誰に確認したんでしょうか。
法テラスの取り扱い事件は、調停事案と訴訟事案を明確に区別しています。
調停から引き続き訴訟になった場合は、一旦終結報告を出して事件として終了するのか、訴訟への方針変更をするのか、いずれにしても報告をしなければならないはずです。
離婚調停なら調停が成立すればそれで終結ですが、不成立ならそこで援助事件自体を終了させるのか、引き続き人訴も受任するかでその後の処理も変わりますから。
訴訟部分だけを細かく書けばそれでいいという杜撰な取り扱いはしていないですよ。
ちなみに当地方では、多重債務の援助は、不当利得返還訴訟(いわゆる過払い返還訴訟)を提起していても、債務整理の事件処理に一括記載で特に修正などの指摘はされませんでしたが、破産に移行した場合は方針変更の上申を提出するように指示されました。
援助番号などは新たに付されませんでしたが、審査会で問題になった(着手・中間報告を出さないまま、破産で終結させていた。債務整理と自己破産では着手や実費の金額が違うので、方針変更の段階で差額を法テラスへ返還する必要があるのだが、そのまま終わらせたケースが散見された)事案があったためでした。
話を戻しますが、質問者さんが書かれている事例だと、調停が不成立で終わり訴訟に移行したのではないでしょうか。であれば途中で中間報告を出すべき事案ではなかったかと思います。
その報告書を提出した後、法テラスから詳細の問い合わせがあったら、丁寧に対応してください。「ネットの掲示板で細かく書かなくてもいいってアドバイスがあった!」などと回答されませんように。
9/1 23:30 任意の債権者1社で2万円くらいで、破産のがだいたい30万...
任意の債権者1社で2万円くらいで、破産のがだいたい30万円くらいだから、15社以上の債権者があると任意の方が高額になるかもしれないようなことですよね。そこに減額差益も入れると
もっと請求できてるようなことですか?
この方の場合に、判決確定してるけれど、まだだったら、訴訟の部分も後から申請いただいてもできる場合もあるようなことも言われていました。
9/2 2:00 あなたねぇ、何を支離滅裂なこと言ってんの。その前の方が、...
あなたねぇ、何を支離滅裂なこと言ってんの。その前の方が、詳しく法テラスのシステムを説明してくれてるでしょ。まさに、この通りですよ。なんで破産の例出すの?
何でも自分の得意分野の破産にもっていきたいわけ?読解力のない人だなぁ。
まずは、読み書きを習ったら?
9/2 7:06 審査会で問題になった(着手・中間報告を出さないまま、破産...
審査会で問題になった(着手・中間報告を出さないまま、破産で終結させていた。債務整理と自己破産では着手や実費の金額が違うので、方針変更の段階で差額を法テラスへ返還する必要があるのだが、そのまま終わらせたケースが散見された)事案があったためでした。
任意から破産の移行の場合というのは全部と和解できて、支払いの管理中に不幸にも交通事故や、勤務先の事情等で、弁済原資の捻出ができなくなって、やむなく破産に移行するような場合を言っています、あるいは、7年の経過を超えるのに、1年くらい、任意にする必要があって、そのあと破産に移行するような場合とかを指してるので、費用的に安くあげるようなことでしたものではないです。そのような場合だと、破産の費用は頂かないことに事務所はなってます。
9/2 8:23 回答がトピックスの主旨とはずれますが。 >任意から破産...
回答がトピックスの主旨とはずれますが。
>任意から破産の移行の場合というのは全部と和解できて
>あるいは、7年の経過を超えるのに、1年くらい、任意にする必要があって
任意整理で全債権者と和解ができたのなら、その時点で援助業務終了です。そこで終了報告書を提出する必要があります。弁済中の事由で破産する場合は、新たに破産事件として受任するという書面が必要になります。
途中で方針変更するのであれば、その都度上申書を出せば済むだけの事です。
この人は法テラスのシステムをまるで理解していませんね。おそらく申込みや終結の手続きは事務所のほかの方がされており、本人は扱わせてもらってないのでしょう。
9/2 9:00 申込みや終結の手続きはしています。(むしろ僕しかできない...
申込みや終結の手続きはしています。(むしろ僕しかできないです)ただ、任意整理の終了は、完済して、債権証書回収した時点と思ってます。また、弁済の途中で、破産せざるを得ない場合にはその手続きの報酬は頂かないことに事務所なってます。そういう対応になります。
9/2 12:31 ↑間違ってますよ。 法テラスの任意整理は、全社と和解成立す...
↑間違ってますよ。
法テラスの任意整理は、全社と和解成立すれば終了です。完済まで代理人?60回払いだと、5年も受任するの?先生、そんなにヒマなんですか?
少なくとも、法テラスは和解で終了できます。報酬はありませんから。
自意識過剰の伯さんとやらには、困ったものです。