■破産管財事件で、破産者の名前のふりがなが誤っている場合
皆様
いつも大変お世話になっております。
破産管財事件で、破産申立書に記載されている
破産者の名前のふりがなが誤っている場合、
裁判所に訂正の上申などをする必要があるのか質問したく、
トピックを作成致しました。
例えば「赤羽」さんのふりがなが、
「あかはね」が正しい読みであるのに、「あかばね」と記載されているような場合です。
名前や住所であればもちろん訂正の上申をする必要があるとは
思うのですが、ふりがなでは経験が無く、質問させて頂きました。
今まで見てきた申立書の中には、
ふりがなが記載されていないものもあり、
個人の特定のために法律上要求されていないのであれば、
あえて訂正の上申をする必要もないかと思うのですがいかがでしょうか?
ご経験のある方がおりましたら、ご教授頂きますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
9/7 14:07 書記官に電話で伝えるだけで良いのではないでしょうか。
書記官に電話で伝えるだけで良いのではないでしょうか。