■引き直し計算ー弁済が遅延した場合ー
いつもお世話になっています
早速ですが、ご教示ください
過払金の返還請求で引き直し計算をする際に、名古屋消費者信用問題研究会編のソフトを使って計算しているのですが、その際に、弁済の遅延があった場合にも特に考慮せずに入力しています。
裁判においても、今までは特に指摘されたことがなかったのですが、最近、何度か遅延損害金を考慮して・・・みたいなことを裁判所で言われたようです。
それで教えていただきたいのですが、
この名古屋式で遅延損害金を考慮して表をつくることは可能でしょうか?
可能だとしたらどのように入力したらよいでしょうか?
可能でないとしたら、手計算でする以外に何か方法はありますか?
よろしくお願いいたします。
10/5 11:55 弁済額に遅延が含まれている場合は、『そのまま無視して借り...
弁済額に遅延が含まれている場合は、『そのまま無視して借り入れ・弁済だけ入力する』、
含まれずに遅延が別に記載されている場合は『遅延損害金は弁済として入力する』というような話かもしれませんね。
10/5 13:08 コメントありがとうございます。 私の説明が足りなかった...
コメントありがとうございます。
私の説明が足りなかったのですが、
たとえば、履歴に
28.01.10 借入 10000
28.02.15 返済 5000 遅延日数4日
とあるような場合に、
うちの事務所では
28.01.10 借入10000
28.02.15 返済5000
で入力し、そのまま何も手を加えませんでしたが、
ためしに、遅れた4日分の遅延損害金を計算して、それを残金に加算してみてください・・・というニュアンスだと思います。
10/5 13:39 遅延損害金は、名目の如何を問わず利息とみなすので、損害金...
遅延損害金は、名目の如何を問わず利息とみなすので、損害金を取っている場合にそれは単に、弁済金になります。内も同じやり方です。それで良いと思います。「遅れた4日分の遅延損害金を計算して、それを残金に加算してみてください」は意味がないです。されなくて良いと思います。
10/5 14:04 ありがとうございます。 助かりました。
ありがとうございます。
助かりました。
10/5 14:34 引き直し計算ー弁済が遅延した場合ー
例であれば、期限の利益を喪失した日(弁済予定日、H28.02.11)を入力のうえ、期限の利益が再度付与された日(弁済日、H28.02.15)までの期間4日間分だけ遅延損害金利率29.2%による、ということになるでしょうか。
ただこれまでは、領収書が発行されていないか、発行されていても利息と遅延損害金の区別なく記載されているなど、期限の利益を喪失した(その後支払がなされた時点までは遅延損害金として取得した)ことを前提とした記載がされていない場合には、期限の利益喪失宥恕または信義則違反として、遅れ日数分だけの遅延損害金請求もできないと主張しており、実際に上記の様な計算を当所でした事案はないようです。
10/5 15:42 ありがとうございます
ありがとうございました。
助かりました!