■財産分与時の不動産の仮登記
本件は、本来司法書士もしくは法務局に問い合わせるべき内容ですが、もしご経験がおありでしたら、ご教示下さいm(__)m
内容は、住宅ローン付不動産を財産分与する場合の登記手続きについてです。
住宅ローンを完済した時に所有権が移転する旨の財産分与の合意をした場合に、これを保全するために、住宅ローン完済を条件とする条件付所有権移転仮登記を申請された案件のご経験があれば、その時の登記原因を教えて頂けないでしょうか。
例、年月日財産分与(条件 1番抵当権抹消)など。
よろしくお願いします!
10/19 9:42 そもそも代理人を立てて離婚調停(?)で条件付き財産分与する...
そもそも代理人を立てて離婚調停(?)で条件付き財産分与する協議しているのですか?
それは今後、住むための家がほしいのか、売却して金銭に関するのか、目的が判らないと仮登記のその部分だけでは根本的な解決にならないと思いますが・・・。
そのまま進めば、ローンを完済するまでは仮登記のままで財産分与の所有権移転は出来ないですよね?
裏を返せばローンを完済しなければ財産分与はしなくても良いわけですよね。
10/19 14:00 ローン完済するまで、その不動産についているはずの登記、完...
ローン完済するまで、その不動産についているはずの登記、完済できない場合に備えての登記が、はずせない限り(完済しないと外さない)。所有権の移転の登記ができないのです。だから、今それを登記しておく意味がある?というような話みたいです。なので、それをされた経験があるところは無いんじゃないですかというようなことでしょうか?
10/19 16:36 その住宅不動産、現在の価値どうなんでしょうか?住宅ローン...
その住宅不動産、現在の価値どうなんでしょうか?住宅ローン残がその価値を超えていますか?ローン完済できなければ、ローンの残額を銀行は保証先から代位弁済を受ける。その保証先は、その自宅を競売でもして、換価します。その額が代弁額を満たせばいいですが、できないと、残額の請求に発展します。この場合に財産分与の対象になりません。
反対にローン残額をはるかに超える換価価値があって、売却した場合に、その代金からローンの残額の充当後の金額が幾らでも、出れば、それの配分を協議することになりますよね。この辺の事情のいかんでしょうね。というような話かもしれません。
10/21 16:04 このような時は、和解書の締結で担保に変えてるように思いま...
このような時は、和解書の締結で担保に変えてるように思います。住宅ローンを完済すると債権者はその債務者だった人に登記を抹消するのに必要な登記済みとか共同申請なら委任状等で抹消にいる書類を送ってくるはずですので、住宅ローン完済した場合に速やかに抹消に必要な書類を引き渡す。それがあれば所有権の移転は原因を相続で単独申請できるというような道筋を得るための和解をしておく。後登記費用の負担をどっちがするとか?そういう感じになるんではないでしょうか?