■自己破産 高額の給与
自己破産の依頼者なのですが、通帳を見たところ6月に歩合制の給料と賞与が重なって100万円ほどの収入がありました。
普段の給与は20万円ほどで、普段から給料が振込まれたらすぐに全額出金しているのですが、今回も会社から100万円の振込があった直後に一気に100万円を出金しています。
この100万円はどうしたのかと聞いたところ、
未払いの税金や光熱費に使って、もう手元にないというのです。
その領収書を出してもらいましたが、100万円には全く届きません。
6月に100万円の収入をもらってから、4カ月が経ったので、
「生活費に費消した」と報告して裁判所に納得してもらえるでしょうか?
こちらとしては、本当に手元に残っていないのかも疑わしいところです。
家計表を作る際も、前月からの繰越として100万円の収入の残金を反映させるべきですよね。
また、たまたま高額の給与があっただけで、管財事件になる可能性もあるでしょうか?
11/4 11:42 そちらの運用次第としか・・・・
そちらの運用次第としか・・・・
11/4 11:53 僕なら状況が落ち着くまで、1月、2月家計の収支が安定するま...
僕なら状況が落ち着くまで、1月、2月家計の収支が安定するまで申立伸ばします。
11/4 11:57 ①エビテンス付きの収入・支出状況とバランスシートを2-3年...
①エビテンス付きの収入・支出状況とバランスシートを2-3年分ぐらい見て支払不能又は債務超過の破産原因があるのか、
②換価して配当すべき財産があるとか、浪費・賭博、財産隠しなど免責不許可事由があるとか管財人事件となると思いますが、
③お尋ねの状況ももひとつの事由となると思います。
11/16 16:56 債権の総額がそう高額でも無く、少しくらい、原資の捻出でき...
債権の総額がそう高額でも無く、少しくらい、原資の捻出できるなら、心配だったら、少しの間、1年くらい、時間稼ぐために、任意に整理したら良いです。で、状況が安定したら、法的整理に切り替えるという方法もあります。
11/16 20:22 うちの事務所では、そのような怪しい依頼者は受任を断ってい...
うちの事務所では、そのような怪しい依頼者は受任を断っています。受任してから怪しい人は、契約解除をちらつかせて、隠し事のないようにさせます。実際、いいわけばっかりで、弁護士が納得しない場合は、辞任しています。依頼者になめられると、平気でウソをつかれます。まぁ、最初の契約時の弁護士の説明が最重要なんですがね。
11/16 21:03 断ったところで、何処かの事務所にお世話になることになるの...
断ったところで、何処かの事務所にお世話になることになるので、ある意味同じことですよね。そのようなことが、散見されると、医者と同じで、患者さんを断れない、辞任はできないようなことに発展していきませんかね。
11/17 2:00 患者が病気だとウソついてるのに、医者は診断書出すの?それ...
患者が病気だとウソついてるのに、医者は診断書出すの?それと同じですよ。
失礼ですが、理解できてますか?
11/17 8:33 生活費に費消したと報告するのであれば、毎月赤字でなければ...
生活費に費消したと報告するのであれば、毎月赤字でなければ、不自然かと思われます。毎月通常の給与で生活できているのに生活費に費消したとなれば、浪費や無申告の債権者である親族などへの偏頗弁済が疑われないでしょうか。
当地の運用では、現金、普通預金は自由財産として扱っており、現金と普通預金だけが財産だとすれば、99万円以内であれば同時廃止でいけますので、それを説明して、実際に現金としていくらか保有していたとしても、範囲内であれば、正直に現金の金額を申告して同時廃止を目指すと思います。
本当に現金を全て使ってしまったのであれば、やはり、浪費や偏頗弁済が疑われます。
ただ、他の地域の運用では、現金20万円以上有しているだけで管財事件になるとネットで見た事があるので、質問者様の地域がそうであれば、役に立たない回答になると思います。予め御了承下さい。
11/17 9:46 失礼も何も辞任や受任を断ることは、広く、披露する何かの誇...
失礼も何も辞任や受任を断ることは、広く、披露する何かの誇るべき名案でも無いと思いますが、それは、それをするのは勝手ですが、どちらかと言えば、恥ずかしい、隠れて、こそこそするようなことに近い気がしませんか?そもそも、自身でしっかり収入の範囲でやりくりできる人が、本人が、誰かがそばにいてくれる人ならこういう弁護士ざたになるようなことはないわけですから、そういう方を何とかするのを前提で仕事があるようなものと思いますが、受任してあげて、最後までつきあってあげてください。
11/17 14:23 「当事務所は」という前置きがあるということは、先生が方針...
「当事務所は」という前置きがあるということは、先生が方針を決めるということですよね。
baf7b01ad4d2さんの事務所は、受任するかとか辞任するかとか、事務員が決めるのですか?