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自己破産 高額の給与

2016/11/4 10:58
匿名(ID:9c8eaf4169b7)

自己破産の依頼者なのですが、通帳を見たところ6月に歩合制の給料と賞与が重なって100万円ほどの収入がありました。
普段の給与は20万円ほどで、普段から給料が振込まれたらすぐに全額出金しているのですが、今回も会社から100万円の振込があった直後に一気に100万円を出金しています。
この100万円はどうしたのかと聞いたところ、
未払いの税金や光熱費に使って、もう手元にないというのです。
その領収書を出してもらいましたが、100万円には全く届きません。
6月に100万円の収入をもらってから、4カ月が経ったので、
「生活費に費消した」と報告して裁判所に納得してもらえるでしょうか?
こちらとしては、本当に手元に残っていないのかも疑わしいところです。
家計表を作る際も、前月からの繰越として100万円の収入の残金を反映させるべきですよね。
また、たまたま高額の給与があっただけで、管財事件になる可能性もあるでしょうか?

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11/18 20:14 理解力なさすぎ。 どうしよもない異常者。 はく!出て行...

◆ 匿名2016/11/18 20:14(ID:38ccc71e41f3)

理解力なさすぎ。
どうしよもない異常者。

はく!出て行きなさい!

11/18 22:23 破産法第252条1項に抵触する行為じゃないかと思われても...

◆ 匿名2016/11/18 22:23(ID:860666a1a584)

破産法第252条1項に抵触する行為じゃないかと思われても仕方ないんじゃないでしょうかねぇ。

歩合制ということは、収入の額が一定しない可能性があるので、個人あるいは給与所得者再生にも不安要素がありますね。
破産で進めるとしても通帳の履歴から給与の振込と高額引き出しが分かってしまいますし、使途の疎明ができない以上、財産の隠匿を疑われても仕方がない状況かとも思います。これでは管財事案とされても已む無し、裁量免責が得られたらましということを依頼者に理解してもらうしかないかもしれませんね。

以前同じようにたまたま高額な給与が入った家計表で申立をしたことがあったのですが、破産者の収入や年齢、家族構成や職歴等から、裁判所から取り下げを指示されてしまいました(上申書を提出するも叶わず)。
自然人の破産原因は「支払不能」とされていますので、債務を弁済できるだけの資力ありとみなされてしまったようです。
担当弁護士が決めることだとは思いますが、借り入れを弁済できるだけの稼働力があるのであれば、トピ主さんのお考え通り任意整理も視野に入れるべきかなとも思います。

11/24 22:02 管轄どこですか?

◆ ゆう2016/11/24 22:02(ID:c4fff5fa4125)

管轄どこですか?家計は大体直近二ヶ月なんで問題ないでしょーね。が、通帳は短くても一年なんで、給料はもろに反映されてますよねぇ…
本当に税金滞納あって払ったのが裏付けできればまだしも、なんもないのに上申書だけでおすのはきついかな…
負債総額はいくらぐらい?まぁ今申し立てたら管財は免れないと思いますがね。

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