■職務上請求書の事務所名義での購入について
当方、とある弁護士事務所の支部(仮に第一支部とします)にて弁護士1人・事務員1人で仕事をしています。先輩などが周りにおらず、また経験も浅い為いつもこちらのサイトを拝見し課題をこなしているのですが、一点どうしても分からない事があるのでご教授願います。
別の支部(仮に第二支部とします)からの要請で、同じ弁護士事務所の中の支部である2つの事務所(第一支部と第二支部)名義にて職務上請求書の購入を依頼されたのですが、事務所の届出番号が同じでも異なる支部名である場合は、規定である「2冊以上の購入禁止」にはかからないのでしょうか。
拙い文章で大変申し訳ございませんが、ご助言のほどよろしくお願い致します。
11/4 16:06 職務上請求書は事務所名で購入できるのですか? うちは弁護...
職務上請求書は事務所名で購入できるのですか?
うちは弁護士複数いますが,それぞれ順番に弁護士名で購入しています。
2冊必要なら,2人の弁護士名で購入すればよろしいかと。
11/4 20:24 えっ? うちの事務所は,ここ8年間は使いまわししています...
えっ?
うちの事務所は,ここ8年間は使いまわししていますが,何の問題にもなってませんよ(笑)
弁護士会は誰に販売したかは管理していますが,どこに請求したかとか管理できるんですか?
請求先の市役所が,請求のつど,弁護士会に照会してるんですか?
弁護士ごとに管理はしてないと思いますよ。してるの?
11/7 9:48 横レスで、しかもトピ主様へのご回答でなくてすみません…。 ...
横レスで、しかもトピ主様へのご回答でなくてすみません…。
TOKYO 様
少し古いですが、手元の日弁連発行「新職務上請求用紙に関する関係法規その他資料」の「新請求用紙に関するQ&A」では、
同じ事務所に所属する弁護士が購入した請求用紙であっても、事務所内の他の弁護士が使用することはできないと明記されています。
TOKYO様の事務所は問題になったことがないとのことですので、どこに請求したかまでは管理していない弁護士会なのでしょう。
ただ、使用不可となっている以上、公言するような事柄ではないのかなと思います。
11/9 1:11 確認していますよ
一度購入時と違う弁護士の職務上請求を使ってしまい、郵便請求した自治体から確認の連絡がありました。
その時担当者から「今回は確認が取れたので発行しますが、本来であれば再郵送してもらうんですよ」と言われたことがあります。
自治体ごとの運用でしょうが、照会していないということはないと思います。実際されましたので。
もちろん使いまわしも厳禁ですよ。
11/9 11:23 皆様ありがとうございました。(トピ主です)
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
TOKYO様のおっしゃる通り、自分も弁護士名でしか購入出来ないのではないかと疑問に思いトピを立てをさせていただいた次第です。
第二支部の担当者が実質上司のような立場である為、なかなか聞き難く、言われるがまま弁護士会へ向かったのですが、所属弁護士会の窓口の方が親身に対応して下さったこともあり、購入することが出来ました。
トピ立て際の疑問であった冊数についてですが、所属する弁護士会では弊所の様な支部を持つ弁護士法人の場合、支部ごとに購入可能冊数が2冊までとなっているようで、例えば『第一支部名義で2冊』+『第二支部名義で2冊』=『合計購入冊数4冊』といった購入の仕方が可能であることが分かりました。これで弁護士名義でも購入出来るのであれば、規定冊数に意味が見出せないのでは?と自分としては何となく腑に落ちませんでしたが、今後の知識として記憶しました…。
匿名ですから様のおっしゃる通りで、恐らくは法人の手がける案件を進める際に使っている様です。債権回収なども手掛けているので、そちらで使用するのではないかと思われます。(支部により業務内容が全く異なる為、他支部の業務を全てを把握出来てはいませんが…。)ただ代表本人による購入ではなく代理である自分でも弊所実印で購入希望の申請書を提出したところ、すんなり通りました。
レスポンスを拝読し、所属する弁護士会によっては規定も若干違ってくることが分かり、またひとつ勉強になりました。
皆様本当にありがとうございます。
ひとつ疑問なのは、今回のように事務所名義での購入が可能であるということは、所属している弁護士であれば、誰でも使用できるということになるので職務上請求書それぞれに振られている番号に意味があるのか、というところです。事務所名義で取り扱う案件にのみ使用するから請求元さえ番号で絞り込めればいいんですかね…。