■管財人による破産者名義の預金口座解約
管財人の事務所です。
開始決定後に新たに破産者名義の預金口座が判明しました。
破産者に対し、開始決定時の残高と同額の現金を財団に組み入れて、上記預金口座を財団から放棄するか、管財人において解約して財団に組み入れるか、どちらが良いか希望を聞いたところ、解約してもらって構わないとのことでした。
ここで質問ですが、開始決定時の残高が1万円で、解約時の残高が3万円の場合、差額の2万円は財団に組み入れてますか、それとも破産者に返してますか。
財団に組み入れて良いものか悩んでいます。
よろしくお願いします。
11/18 7:55 どんな原因・理由で2万円が口座に入金となったかは判りませ...
どんな原因・理由で2万円が口座に入金となったかは判りませんが、一般的には取り敢えず破産者の債権を回収できた訳ですから財団を形成するものとなると思います。
11/18 10:12 開始決定後の入金なら新得財産の可能性がないですか?
開始決定後の入金なら新得財産の可能性がないですか?
11/18 10:31 開始決定後の2万円は、破産者に返すべきではないでしょうか。
開始決定後の2万円は、破産者に返すべきではないでしょうか。
11/18 16:02 破産管財人が判断すべきかと・・・
破産管財人が判断すべきかと思いますが、事務職員の考えとして・・・
預金通帳を秘匿したということですから(たとえ、破産者のウッカリであったとしても)、その預貯金口座に入金されている金員は、破産財団に組み入れてもいいかと思います。
11/18 21:27 開始決定時の財産目録に記載がなく、かつ管財人宛転送郵便物...
開始決定時の財産目録に記載がなく、かつ管財人宛転送郵便物などで発覚した財産なら、財団組入れでしょうか。
もし解約時の差額2万円の発生原因が開始決定以前にあるとしたら、財団組み入れは然るべきかと。
11/23 6:14 質問者です。 皆様、ご回答頂きましてありがとうございます...
質問者です。
皆様、ご回答頂きましてありがとうございます。
大変感謝しております。
今後の参考にさせて頂きます。