■調停申立書への住所の記載(外国在住の申立人)
外国に単身赴任中の依頼者から離婚調停の申立を依頼されました。
住所はどのように記載したら宜しいでしょうか。
11/20 12:27 調停で送達場所が代理人なら、住所は居住地を記載で問題ない...
調停で送達場所が代理人なら、住所は居住地を記載で問題ないと思います。
調停でも、本人が一切出頭しなかった事件も、何件かあります。
11/23 14:16 御礼
コメントをいただきましたお二方様,ありがとうございました。現在居住地(外国住所)を記載することで良いとのことですが,日本語読みも併記した方が良いんでしょうか。