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住所を職権消除された子の追跡方法はありますか?

2016/12/7 10:59
熊本(ID:be37bc84ba8e)

お世話になっております。
相続人調査で行き詰まってしまいました。皆様のお知恵を拝借できればと存じます。

まず、当方は不動産を所有する依頼者(貸主)の代理人です。借り主である被相続人及び相続人らとは、親族関係にありません。
依頼者から預かった被相続人及び相続人らの戸籍謄本をもとに、生存する相続人の調査をしていたところ、所在不明の相続人が出てきました。
当方の依頼者は、本件相続の当事者ではないため、どのように調査すればよいかご教示下さい。

調査したい対象は、被相続人の孫にあたる2名です(被相続人の子は先に死亡しており、代襲相続になっています)。被相続人から見ると、「子と孫」にあたる人たちですが、説明がややこしくなるので、一旦「家族」として話を進めます。
家族の内訳は以下のとおりです。

母(被相続人の子)
子(被相続人の孫 S53生)
子(被相続人の孫 S55生)

S59年に父母は離婚し、母親ひとり新たな戸籍が作られました。2名の子どもの親権者は母親です。
2名の子どもは、父親を筆頭者とする従前の戸籍に残りました。その後、父親は再婚し、H3年に再婚相手が同戸籍に入りました。H28年11月4日付けで取得した戸籍謄本によれば、2名の子どもは今も父親の戸籍に入っています。
しかし、同じくH28年11月4日付けで取得した戸籍の附票によれば、2名の子どもの住所及び定住日は、H3年9月30日に職権消除されています。
これは住民票を職権で消されたという理解で良いかと思うのですが、以降の所在を調査する方法はありますでしょうか。

重ねてになりますが、当方が代理人となっている不動産の貸主は、被相続人及び相続人らと親族関係にないため、職務上請求で調査できる範囲なのかが懸念されるところです。宜しくご教示下さい。

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12/7 14:42 「はく」さんではありませんが失礼します。 疑問その1 &g...

◆ 閑人2016/12/7 14:42(ID:c1016c58f671)

「はく」さんではありませんが失礼します。

疑問その1
>S59年に父母は離婚し、母親ひとり新たな戸籍が作られました。2名の子どもの親権者は母親です。2名の子どもは、父親を筆頭者とする従前の戸籍に残りました。・・・

昭和59年に6才と4才の子の親権者母親となればその戸籍に入るのが一般的ですが、父親の戸籍のまま親権者母親というのは不思議ですね。

疑問その2
>2名の子どもの住所及び定住日は、H3年9月30日に職権消除・・・
とのことですが平成3年の年齢としては13才、11才位で中学、小学生が職権消除になるとは信じられません。父親が再婚した年に職権消除されていますからそのあたりに何かあったのかもしれません。

あまり答えにはなりませんが、そのあたりを注意しながら再度戸籍、附票、住民票を精査されては如何ですか。

蛇足ですが、依頼者である賃貸人の目的によって、時間と費用を考慮する必要があると思いますが・・・。

12/13 14:42 あくまで推測ですが。 戸籍は父親のまま、親権は母親、と...

◆ 匿名2016/12/13 14:42(ID:3ac2a41b91c4)

あくまで推測ですが。

戸籍は父親のまま、親権は母親、ということは、実態は母親と暮らしていたことが想定できますね。
母親と一緒に暮らしていたけれど、住民票を移さずに引っ越してしまったとか、ホームレスになってしまったとか・・・?

その母親が亡くなっているということでよいのでしょうか。
母親の戸籍の附票を取ってみて(既に除却済みで取れない可能性もありますが)、同じように職権消除されているか確認したら進展があるかもしれません。

どこまでやるかは弁護士と相談ですが、他にも相続人がいれば問い合わせてみるとか(母の兄弟など)父に問い合わせてみるとか。
明け渡しの手続や、残置物の処理でしたら、相続財産管理人を選任するしかないかもしれませんね。

また、債務者(相続人)および債務者の住所地を特定するために職務上請求できますので、親族でないことは気にしなくて大丈夫です。
むしろ職務上請求で取得する場合、親族でないことのほうが圧倒的に多いです。

12/14 15:31 アドバイスありがとうございます。

◆ 熊本2016/12/14 15:31(ID:0b1000e540b5)

閑人様(2016/12/7 14:42:13 ID:c1016c58f671)
匿名様(2016/12/13 14:42:53 ID:3ac2a41b91c4)

ご丁寧にアドバイス頂きまして有難うございます。
やはり私も、子ども達の戸籍を移さないまま父との同居が解消され、H3年当時に消息が追えなくなったということかと推測しています。

ただ、父親の戸籍の附票では職権消除のままということは、それ以降~現在に至るまで、子ども達は転入届け等の手続をしたことがないということになりますよね?
(自治体間の連絡漏れなんてこともあるのでしょうか・・・?)

ひとまず、母親の戸籍の附票を取り寄せて、子ども達が同居していたと仮定してあたってみるしかないかなと思っています。

貴重なご意見、ありがとうございました。勉強になりました。

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