■[破産]陳述書について
各裁判所ごとに書式が異なるとは思うのですが、下記点について教えてください。
(免責申立てに関する陳述)
・借金等の負債を完済できないと思った時期以降に、一部の債権者に支払期限前に弁済したり、担保提供をしたりしたことがありますか。
→はい、いいえの二択なのですが、どちらにすべきか分かりません。
「支払期限前」というのは、どういう意味なのでしょうか。
依頼者はクレジットカードの引き落とし日に何度か支払いをしているのですが、この場合はどうなりますか。
12/16 12:35 なければ「いいえ」で良いでしょう。債権者への弁済は本資に...
なければ「いいえ」で良いでしょう。債権者への弁済は本資には支払うべきことがあたりまえのものですが、後々しはらえ無いことがわかっているときに、一部の債権者に支払うとか利用するのは他の債権者への公平の満足を阻害するので、問題になる点です。「あそこに払ってるのならうちにも払って欲しいという要望に応えることができないのでというようなことです。
12/16 16:10 破産法 第162条第1項第1号 次に掲げる行為(既存の債務...
破産法 第162条第1項第1号
次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は,破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
① 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。
ただし,債権者が,その行為の当時,次のイ又はロに掲げる区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合
支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合
破産手続開始の申立てがあったこと。
このあたりことで偏頗弁済といわれている行為したかどうかを聞いているのだと思います。
12/20 16:14 免責許可の決定の要件等 破産法252条1項3号 特定の債...
免責許可の決定の要件等
破産法252条1項3号
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
「時期が債務者の義務に属しない」からすると、履行期の弁済の場合は当たらないように思えますが…理解が間違っていたらごめんなさい。
12/21 15:53 クレジットのカードの会社の引き落としは、介入通知が到着してか...
クレジットのカードの会社の引き落としは、介入通知が到着してから、カードが止まるまでは、タイムラグがあるのは、よくあること(良くあったこと)なので、その点を食いついてくるような裁判所もあまりないような気がします。またETCのカードのように、直ぐに止めると危険な事態を招く恐れのある場合は、あえて止めない判断もあったりします。
12/21 16:23 また、交通系のカードでは、クレジットとセットで、残高がなくな...
また、交通系のカードでは、クレジットとセットで、残高がなくなると自動でクレジットから3000円程度チャージする仕組みの契約があったりします。こういうのも後から、利用しているように見えるような例です。こういうのは、指摘をうければ、説明すればたりるでしょう。
12/21 16:36 管轄は?
管轄は?
12/22 10:18 管轄聞いてどうするの? 興味本位で聞いて、答えるはずない...
管轄聞いてどうするの?
興味本位で聞いて、答えるはずないでしょ。
12/22 10:25 陳述書って言い方するところ何処かな?と思って、それだと地...
陳述書って言い方するところ何処かな?と思って、それだと地元わかれば、土地のかたが知ってる。くわしいかなと思うだけです。
12/22 10:35 個人の同時廃止ですか?
個人の同時廃止ですか?
12/22 11:42 同時廃止の場合にこちらだと、報告書やチェックリスト(4.00以...
同時廃止の場合にこちらだと、報告書やチェックリスト(4.00以前)で、そのような感じの項目ありましたが、そう気にせず、無ければ、いいえを入れてましたよ。